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農地を農地以外にする(農地転用)届出および許可申請について

更新日:2022年9月1日


農地転用とは、農地を農地以外にすること(住宅や駐車場等として利用)を言います。

農地に家を建てたり、そのほかの目的で農地を転用する場合、※1市街化区域内の農地は届出、※2市街化調整区域内の農地は許可申請(知事許可)を、必要な書類を添えて農業委員会へ提出する必要があります。

工事の着手は、受理通知書(届出)・許可書(許可申請)の受領後になります。

※1 市街化区域とは・・・・・市街化として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域です。

※2 市街化調整区域とは・・・市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域です。立地基準等に適合すれば開発行為や建築行為が可能です。 

 

1 農地転用届出(市街化区域)

〇 農地の所有者自身が転用する場合(農地法第4条の届出)

・自分の農地を農地以外の用途に転用する場合(農地を住宅や駐車場等として利用)は、農地法第4条の規定による届け出が必要です。

〇 農地の所有者以外が転用する場合(農地法第5条の届出)

・農地を農地以外のものにするため、農地等の権利を売買等により移転または設定する場合は、農地法第5条の規定による届け出が必要です。

2 農地転用許可申請(市街化調整区域)

自分名義の農地を農地以外の用途に転用する場合(農地を住宅や駐車場等として利用)は農地法第4条、農地を持たない者が農地を購入したり、借りたりして、農地を農地以外に転用する場合は農地法第5条の申請書を農業委員会に提出し、県知事の許可(4ヘクタールを超える場合はあらかじめ農林水産大臣への協議が必要)を受けなければなりません。無断転用した場合は、罰則規定をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

※申請受付け締め切りは、農業委員会事務局に毎月25日頃です。ただし4月及び12月は20日締め切りです。(締め切り日が休日の場合は、前開庁日までに申請して下さい。)


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お問い合わせ

嘉島町役場 農政課
電話番号:096-237-2629この記事に関するお問い合わせ


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