前のページに戻る

農地法第3条届出について

更新日:2020年1月14日

 農地の権利を相続等で取得したときは、取得したことを知った時点から10か月以内に農業委員会に届け出なければなりません。
 ただし、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんのでご注意ください。登記は法務局にて別途必要です。
 届出に関してご不明点等ありましたら農業委員会までお問い合わせください。また、登記に関するお問い合わせは熊本地方法務局へご連絡ください。熊本地方法務局HP【http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/

様式のダウンロード

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD 約19KB)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書【記入例】(PDF 約110KB)

(別紙)農地明細(EXCEL 約12KB)

委任状(WORD 約32KB)

届出に必要なもの

・登記識別情報通知
・登記完了証
・届出書
※筆が多い場合は、(別紙)農地明細を添付してください。
※登記識別情報通知、登記完了証については、法務局にて受け取ることが出来ます。
※代理の方が申請される場合は委任状が必要です。

届出の内容

農地の相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得 等

受付時間

役場開庁日

手数料

なし

 

 

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード


お問い合わせ

嘉島町役場 農政課
電話番号:096-237-2629この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る

  • 町長の部屋
  • 町議会
  • 例規集
  • 広報かしま
  • 町の情報
  • 町の組織・連絡先一覧
  • ふるさと応援寄附金
  • 施設予約管理システム
  • 公共施設予約

その他のメニュー

人口情報

[令和6年3月末日現在]

  • 総数 10,175人
  • 男性 4,954人
  • 女性 5,221人
  • 世帯数 4,128世帯