農地法第3条届出について
更新日:2025年2月12日
農地の権利を相続等で取得したときは、取得したことを知った時点から10か月以内に農業委員会に届け出なければなりません。
ただし、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんのでご注意ください。登記は法務局にて別途必要です。
届出に関してご不明点等ありましたら農業委員会までお問い合わせください。また、登記に関するお問い合わせは熊本地方法務局へご連絡ください。熊本地方法務局HP【http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/】
様式のダウンロード
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD 約18KB)
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF 約109KB)
届出に必要なもの
・登記識別情報通知
・登記完了証
・届出書
※筆が多い場合は、(別紙)農地明細を添付してください。
※登記識別情報通知、登記完了証については、法務局にて受け取ることが出来ます。
※代理の方が申請される場合は委任状が必要です。
届出の内容
農地の相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得 等
受付時間
役場開庁日
手数料
なし
追加情報
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