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農地中間管理事業について

更新日:2019年5月23日

 農地中間管理事業は、平成26年度からスタートした制度で、農用地を貸したいという土地所有者(出し手・地権者)から農用地を耕作する担い手(借り手、耕作者)へ農用地の集積・集約化を進め、農業の生産向上を図る事業です。
  賃貸借契約は農業委員会を通じた利用権設定のため、期間満了後は農地が土地所有者に戻ります。また、担い手にとっても安定した営農計画の作成や農地の団地化、事務の簡素化など多数のメリットがあります。

農地を貸したい方へ

 農地中間管理事業を活用して農地を貸す場合、以下の利点があります。

  1. 貸し付け期間終了後、農地は確実に貸し手に戻ります。
  2. 貸し付け期間満了後、継続して貸し付けることも出来ます。
  3. 設定した地代は農地中間管理機構より確実に支払われます。
  4. 公的機関のため安心して貸し付け出来ます。 

借受基準

 ・農地中間管理機構から借りるのは、農業振興地域内の農地に限られます。

 ・再生不能なほど荒廃している等、農地として利用することが著しく困難なものは借りることが出来ません。

 ・農地中間管理機構の借受期間は、原則として10年以上です。

 ・当該農地の地域に十分な借受希望者がいる必要があります。

 ・相続手続きが済んでいない農地は、権利者の同意が必要です。

 ・差し押さえや、土地改良区賦課金の滞納がある場合は借りることが出来ません。

 ・既に農地に貸借の設定をしている場合は、解約していただく必要があります。

 ・大型農業機械が通行可能な進入路(概ね2.5メートル)が確保されている必要があります。

 ・隣接地との境界が明確である必要があります。

 ※借り受けの可否は農地中間管理機構の定める基準により判断されます。農用地の状況によって借り受けできない場合がありますので、事前にご相談ください。

手続きについて

耕作者が見つかっていない場合

 農地中間管理機構では農地をお預かりし、借受希望の担い手に転貸します。ただし、2年以上経過しても耕作者が見つからない場合は、農地が返還されます。担い手がいない場合は、農地中間管理機構が毎年インターネット等で公募します。その地域で耕作している方が借りるのがほとんどです。

https://www.kumamoto-kousha.or.jp/business/management

耕作者が見つかっている場合

 すでに担い手が見つかっており、農地が農地中間管理機構の借受基準を満たしている場合は、申請様式一式をお渡ししますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地を借りたい方へ

 農地中間管理事業を活用して農地を借りる場合、以下の利点があります。

  1. 長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
  2. 分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上に繋がります。
  3. 地代は農地中間管理機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手に個別で支払います。(物納を除く。)
  4. 耕作が出来なくなり、次の耕作者が見つけられない場合は、農地中間管理機構がインターネット等で公表して次の耕作者を探すお手伝いをします。
お手続きについて

  農地中間管理機構では、借り受けた農用地の借受希望者を募集しています。

 農地中間管理機構が行う借り手の公募に応募していない方は、機構から農地を借りることが出来ません。

 新規で農地中間管理機構を活用される方は公募に応募する必要がありますので、農業委員会事務局までご連絡ください。なお、既に応募されている方で、継続を希望された方は再度登録する必要はありません。

機構集積協力金について

  農地中間管理機構に10年以上貸し付け、かつ要件を満たした場合には次のような支援が受けられます。交付要件・金額等については、変更される場合がありますので、お問い合わせください。

地域集積協力金

  地域における話し合いにより、地域でまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、その地域の取り組みに対する支援。

経営転換協力金

 農地中間管理機構に自作地を貸し付けた農業者が、農業からリタイアする等の要件に該当する場合の支援。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 →機構集積協力金について

 農地税制について

  農地中間管理機構に貸し付けた場合には、税制上の特例が措置されています。

 詳しくは税務署もしくは役場税務課までお問い合わせください。

 中間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置(固定資産税)

 所有する農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、貸付の年数に応じて固定資産税の期間課税が軽減されます。

【要件】

    所有する全農地を新たにまとめて貸し付けること。

中間管理機構に農地を貸し付けた場合の納税猶予の特例(特例貸付)

 贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている方が、農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合には、納税猶予が打ち切られません。

【要件】

  1. 農地中間管理事業、農地利用集積円滑化事業、利用権設定等促進事業による貸し付けであること。
  2. 贈与税の納税猶予の農地について、農地中間管理事業以外の事業による貸付けの場合、制度の適用から10年(65歳未満は20年)以上経過していること。(農地中間管理事業による貸付けの場合は、貸付までの期間にかかわらず、特定貸付が出来ます。)

農地中間管理機構について

 農地中間管理事業は各都道府県の農地中間管理機構が実施しています。熊本県においては、公益財団法人熊本県農業公社が農地中間管理機構として指定されています。

公益財団法人熊本県農業公社:https://www.kumamoto-kousha.or.jp/

 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 農政課
電話番号:096-237-2629この記事に関するお問い合わせ


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