【外国人材受入れ事業主向け】個人住民税の徴収について
更新日:2020年1月24日
住民税は、原則としてその年の1月1日現在に嘉島町に住所があり、前年中の所得が一定以上ある方に課税するため、年の途中で町外へ転出してもその年の住民税は嘉島町に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、下記のファイルのとおり対応していただきますようご協力をお願いします。
【外国人材受入れ事業主向け】個人住民税チラシ(PDF 約765KB)
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