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法令に基づく「滞納処分」について

更新日:2024年12月25日

滞納処分とは

 税金や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、滞納している人の財産を差し押さえ、またはその財産を公売等により換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

 これらの手続きは、「国税徴収法」「地方税法」などの根拠法令に基づいて行われます。

滞納処分の流れ

納期限

 納期限は、各税目や期別によって異なります。

 各種税や保険料等の一年度中に必要な納付額は、毎年町から通知しますので、お手元に届きましたら必ずご確認ください。

 また、各種税・保険料の納期限は、「納期一覧表」等でも確認することが出来ますので、是非ご活用ください。

督促(納期限を過ぎても納付されない場合)

 地方税法の規定により、納付期限経過後20日以内に督促状を送付します。

 督促状が発布された場合、督促手数料100円も併せて徴収することになります。

 督促状の送付は法律に定めのある行為ですので、いかなる事情があっても、町は督促状発行時点で税等が未納であれば、必ず督促状を送付します。

 また、納付の方法によっては、町が入金を確認出来るようになるまで、入金日から2週間以上を要する場合があり、行き違いで督促状が届く場合があります。督促状の発行以前に入金したことが確認できれば督促を取り消しますので、その際はお手数ですが税務課徴収係(096-237-2639)までご連絡をお願いします。

 なお、地方税法において、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と規定されています。

催告

 督促状を送付しても納付や相談がない場合、または過去の滞納が残っている場合は、催告書を送付します。

催告書が届いたら、速やかに税務課徴収係(096-237-2639)へ納税相談をしてください。

財産調査

 督促状や催告書を送付しても相談や納付がない場合、滞納者の財産を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して調査を行います。これらの調査は国税徴収法の規定に基づき、滞納者本人の了承を得ずに行われます。

 

 この時点でも分納相談や納付が無い場合は、「財産の差押」「家宅捜索」を行うことがあります。

 財産の差押

財産調査の結果、預金等()・生命保険・給与・売掛金などを発見した場合、差押えを行い、強制的に換価して滞納税分に充てることがあります。

 これらの行政処分は、事前予告や本人の同意を必要としません。

  ※銀行等の預金のほか、暗号資産(仮想通貨)等の差押も行われています。

家宅捜索

 嘉島町の徴税吏員により家宅捜索を行います。

 家宅捜索は個人(または法人)が使用する家屋内等(使用する車両等も含む)を捜索し、財産と見なされる金品があれば差押を行うだけでなく、捜索の結果を踏まえ、今後の債務整理に関する相談も行います。

 家宅捜索は、国税徴収法に基づく強制調査ですので、いかなる理由があっても拒否出来ません。

 また、家宅捜索を妨げる行為は、公務執行妨害となりますので絶対にお止めください。

家宅捜索の結果、換価できると判断し差し押さえた動産(車を含む)は、各地で開催される公売会で売却し、売上げを滞納額に充てます。 

 

滞納処分とならないためにも

●催告書が届いたら、必ず相談してください。

 滞納処分は基本的に本人に何の予告もなく行われます。突然の滞納処分とならないためにも、特に催告書が届いた場合は放置せず、必ず税務課徴収係(096-237-2639)に相談をしてください。

 

●滞納をしないためにも口座振替をご検討ください

  滞納は、「仕事を辞めた」「収入が減った」「事故や病気になった」等の理由で発生する事もありますが、単に「納付書を紛失した」「既に納付したと勘違いしていた」等、ほんの些細な事でも発生します。

 知らぬ間に滞納者になっていた等の事態を防ぐためにも、『口座振替』をお勧めしています。

 以下の金融機関の他、役場税務課の窓口でもお手続きが出来ます。

 【肥後銀行・熊本銀行・上益城農協・熊本第一信用金庫・九州労働金庫・ゆうちょ銀行(敬称略)】

 

 口座振替の手続きに必要なもの

預金通帳(口座振替を開始したい口座のもの)

印鑑(上記預金通帳の届出印)

お手続きには届出住所(銀行に登録されている住所)の記載が必要です。予め把握をお願いします。

 


お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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