介護保険料及び後期高齢者医療保険料の仮徴収のお知らせの廃止について
更新日:2026年3月19日
介護保険料及び後期高齢者医療保険料について、前年度に引き続き特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納付いただく方につきまして、年間の保険料が確定するまでの仮徴収(4,6,8月)期間は、前年度の2月と同じ金額を年金から納付いただいています。
令和7年度までは、4月に仮徴収の金額を記載したお知らせを通知していましたが、4,6,8月の保険料額につきましては、前年度2月と同じ金額となるため、特別徴収継続(年金からの天引きが引き続き行われる)の方に対しまして、令和8年度からの仮徴収通知書を廃止いたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※新たに特別徴収(年金からの天引き)となる方には、これまで同様、4月に仮徴収通知書を送付いたします。なお、仮徴収(4,6,8月)期間に於いて、年金からの特別徴収金額の平準化を行いますので、6,8月の仮徴収額が変更となる場合があります。対象となられた方にも、4月に仮徴収通知書を送付いたします。
また、年間保険料につきましては、介護保険料は6月、後期高齢者医療保険料は7月にそれぞれ確定しますので、6月に介護保険料納入通知書、7月に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付いたします。
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