社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
更新日:2021年11月25日
この事業は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室の居住費(短期入所生活介護の滞在費を含む。)については全額)です。
認定要件や対象となるサービス、申請の流れ等は以下の「嘉島町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成22年2月16日要綱第1号)」をご確認ください。
嘉島町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成22年2月16日要綱第1号)(WORD 約677KB)
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