介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画等の提出について
令和8年度(2026年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、厚生労働省より様式等が公表されましたのでお知らせします。
・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF 約923KB)
提出書類
【処遇改善計画書】
※様式等は下記をご確認ください。
・厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式
提出期限
【処遇改善計画書】
・令和n年4月もしくは5月から算定開始の場合
→ 令和n年4月15日
・令和n年6月以降に算定開始の場合
→ 算定開始月の前々月(2ヶ月前)の月末
【体制等に関する届出書】
・令和n年4月から新規算定もしくは区分変更の場合
→ 令和n年4月15日
・令和n年5月以降に新規算定もしくは区分変更を行う場合
→ 居宅系:算定開始月の前月15日
施設系:算定開始月の前月1日
※処遇改善等加算を算定するすべての事業所からの提出が必要です。
変更等の届出
◆当該加算を取得する際に提出していた計画書に以下の変更が発生した場合には、提出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係するサービス事業所等に増減が発生した場合
(3)キャリアパス要件�気�ら�靴泙任亡悗垢訶�合状況に変更があった場合
(4)キャリアパス要件�垢亡悗垢訶�合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更がある場合
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
(6)就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を変更した場合
◆経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、下記書類の提出が必要です
・別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(EXCEL 約26KB)
実績報告書について
処遇改善加算または特定処遇改善加算を算定した事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本町に対して、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
令和8年3月サービス提供分の報酬支払月(令和8年5月)の翌々月末は令和8年7月31日です。
※様式等は下記をご確認ください。
・厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請方式
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ 介護報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
参考通知等
◆厚生労働省から公表されている処遇改善加算等に関するQ&Aに関しては、下記を確認ください。
・厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善:お問合せ・FAQ
【介護職員の処遇改善に係る加算の概要】
・厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善:制度概要
・厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請方式〈その他の参考資料(過去分)〉
追加情報
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