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令和6年度第2回住民税均等割非課税世帯への給付金とこども加算のご案内(物価高騰対策給付金)

更新日:2025年2月17日

令和6年度第2回 住民税均等割非課税世帯への給付金とこども加算のご案内(物価高騰対策給付金)

 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高騰対策として、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付します。さらに対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、児童1人当たり2万円を加算給付します。

R6第2回物価高騰対策給付金チラシ(PDF 約116KB)

支給対象世帯  

支給の対象となる世帯は、以下のとおりです。※受給できるのは1回のみです。

1.令和6年度住民税均等割非課税世帯  

 令和6年12月13日(基準日)時点において本町に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯(住民税均等割が課税されない世帯)が対象となります。 

【注】以下の世帯は対象外となります。
◎住民税未申告や「住民税均等割」が課税されている方がいる世帯(※以下の「家計急変世帯」を除く)
◎令和6年1月1日に日本にいなかった方がいる世帯(課税情報が日本にない世帯)
◎租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
◎すでに他の市区町村で同趣旨の給付金を受給された世帯
給付金の支給後、修正申告により令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合など、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
2.家計急変世帯
 令和6年1月〜12月までに家計が急変し、世帯全員が「住民税均等割非課税相当」となった世帯(家計急変世帯)も支給対象となります。
※令和6年1月1日に日本にいなかった方がいる世帯(課税情報が日本にない世帯)や、租税条約で非課税の方を含む世帯は家計急変世帯の対象となりません。
※以下のとおり、令和6年中の収入等が分かる資料を添えて申請が必要になります。審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますのでご了承ください。

3.令和6年度住民税均等割非課税世帯へのこども加算
 令和6年12月13日(基準日)時点で、前記の令和6年度住民税均等割非課税世帯等において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯が対象となります。児童1人当たり2万円を加算給付します。
※世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯や、児童養護施設等への入所児童は、こども加算の対象となりません。また、令和6年1月1日に日本にいなかった方がいる世帯や租税条約で非課税の方を含む世帯の児童も対象となりません。
※基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童や、基準日時点で別居で扶養している児童も対象となります。この場合は別に申請が必要になります。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。

申請・受給のお手続き

1.令和6年度住民税均等割非課税世帯への給付金

 対象と思われる世帯には、令和7年2月下旬から順次給付のお知らせをお送りします。

給付のお知らせの中に「振込口座名」が記載されている世帯

 ⇒ 手続きはいりません。記載の口座に給付金の振り込みを行います。

口座変更や受取拒否の場合のみ連絡ください  (※振込口座は、前回からの給付金の支給実績がある口座やマイナポータルに登録済みの口座、または町に口座振替などで登録済みの口座を指定させていただいてます。) 

 R6非課税給付金受給拒否の届出(PDF 約30KB)

給付のお知らせの中に「振込口座名」の記載がない世帯

 ⇒ 給付のお知らせに同封されている届出用紙に口座情報等を記入していただき、口座番号等が分かるもの(通帳・キャッシュカードのコピー等)と本人確認証のコピーを同封して返送をお願いします。

 R6非課税給付金支給口座登録等の届出書(PDF 約50KB) ※返送期限:令和7年7月31日(木) 

令和6年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方がいる世帯 (※申請が必要です)  

 令和6年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方は、本町で課税状況が確認できないため、令和61月1日時点の住所地の課税証明書(令和6年度住民税均等割が非課税であることを証するもの。世帯全員分(15歳以下は除く)が必要です)を添付して申請する必要があります。

※本町では同時進行で課税状況を調査します。もし支給要件に該当することが判明したら、その時点で給付のお知らせをお送りします。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

 R6非課税給付金申請書(PDF 約74KB)   ※申請期限:令和7年7月31日(木) 

※課税証明書のほかに、世帯主の本人確認証(免許証など)のコピーと振込口座が分かるコピーを添えて申請してください。

令和6年度(令和5年中収入)住民税未申告の方がいる世帯

 令和6年1月1日時点の住所地で令和6年度住民税申告を行い、支給要件に該当する場合は、上記と同様の手続きで申請できます。※申請期限:令和7年7月31日(木)

2.家計急変世帯への給付金

 令和6年1月〜12月までに家計が急変し、世帯全員が「住民税均等割非課税相当」であることを証するため、以下のものを添付して申請する必要があります。※申請期限:令和7年7月31日(木)
  申請書【家計急変世帯】(PDF 約83KB) 

  • 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
  • 受取口座を確認できる通帳などのコピー
  • 令和6年中(1月〜12月)の収入(所得)の申立書 収入所得申立書【家計急変世帯】(PDF 約83KB)
  • 令和6年中(1月〜12月)の収入(所得)の額が分かる書類(源泉徴収票や事業収入が分かる書類)  
※令和6年1月1日に日本にいなかった方がいる世帯(課税情報が日本にない世帯)や、租税条約で非課税の方を含  む世帯は家計急変世帯の対象となりません。
※審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので、ご了承ください。 
3.令和6年度住民税均等割非課税世帯へのこども加算について

 対象と思われる世帯には、令和7年2月下旬から順次お知らせをお送りします。 

 ☆お知らせの中に「対象児童」と「振込口座」が記載されていますので、ご確認ください。

  ※手続きはいりません。記載の世帯主さまの口座にこども加算の振り込みを行います。

  ※振込口座は、今回のR6年度住民税均等割非課税世帯等給付金と同じ口座になります。

    (口座変更や受給拒否の場合は、別に届出が必要になります。)

 R6こども加算給付金支給口座登録等の届出書(PDF 約50KB)

   R6こども加算給付金受給拒否の届出書(PDF 約31KB)      

こども加算については、基準日(令和6年12月13日)以降に出生した児童も対象になります。その場合は別に申請が必要になります。

 R6こども加算給付金支給申請書(PDF 約68KB) ※申請期限:令和7年7月31日(木)


※DV等による措置や、入所措置等の事情により、住民票が嘉島町にない場合でも、受給できる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

 給付金の差押等の禁止について

 この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が給付しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

住民税均等割非課税世帯に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

住民税均等割非課税世帯に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 

●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 

●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 

●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。 

お問い合わせ先

嘉島町役場 福祉課福祉係 電話096-237-2576(直通)


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和7年3月末日現在]

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  • 男性 5,004人
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  • 世帯数 4,185世帯