(令和7年4月開始)精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度について
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に旅客運賃割引制度が導入されます。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
注)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・第1種、第2種の記載がない手帳
割引の適用を希望される方は、役場福祉課の窓口まで精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。手帳に第1種または第2種の別を追記いたします。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
割引を受けるためには、福祉課窓口にて写真を貼付した手帳の再発行手続きが必要です。手帳と顔写真(たて4cm×よこ3cm)をお持ちのうえ、窓口で申請してください。手帳の再発行には1〜2ヶ月の期間がかかりますのでお早めにご申請ください。
精神障がい者割引制度の概要
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
・割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障がい者の方と 介護者の方 | ・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障がい者の方と 介護者の方 | ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) | 5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第1種精神障がい者の方 ・第2種精神障がい者の方 | ・普通乗車券 | 5割 |
【その他】
乗車券類の購入の際や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
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