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特別障害者手当等の申請について

更新日:2022年9月20日

特別障害者手当とは

 身体又は精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に対して支給されます。所得制限があります。
 また、身体障害者療護施設に収容されているときや、病院又は診療所に継続して3か月以上収容されているときは対象になりません。

 

障害児福祉手当とは

 身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に対して支給する手当です。所得制限があります。
 また、身体障害者療護施設に収容されているときや、病院又は診療所に継続して3か月以上収容されているときは対象になりません。

  ※「著しく重度の障がい」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です。ただし、単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象となります。

 

特別障害者手当・障害児福祉手当の申請に必要なもの

  • 認定請求書(様式は役場福祉課にあります。)

  • 所得状況届(様式は役場福祉課にあります。)

  • 口座振替申出書(様式は役場福祉課にあります。)

  • 通帳の写し

  • 認定診断書

  • 戸籍謄(抄)本(本籍地の市町村にてとれます。)

  • 公的年金(障害年金等)収入の証明書の写し(特別障害者手当を申請される方のみ。)

  • マイナンバーが確認できるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ。)

 


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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