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特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について

更新日:2022年9月20日

特別障害者手当とは

 身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して手当が支給されます。

 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は支給されません。
  ・厚生労働省令に定められた施設に入所している
  ・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している
  ・毎年の所得が一定以上(所得制限があります)

 ※「著しく重度の障がい」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です。ただし、単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障がい」と同程度と認められるときは対象となります。

 

障害児福祉手当とは

 身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対して手当が支給されます。

 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は支給されません。
  ・障がいを支給事由とする公的年金を受給している
  ・厚生労働省令に定められた施設に入所している
  ・毎年の所得が一定以上(所得制限があります)

 

特別障害者手当・障害児福祉手当の申請に必要なもの

  • 認定請求書(様式は役場福祉課にあります)

  • 所得状況届(様式は役場福祉課にあります)

  • 口座振替申出書(様式は役場福祉課にあります)

  • 本人名義の普通預金通帳

  • 認定診断書

  • 戸籍謄本または抄本

  • 公的年金(障害年金等)収入の証明書の写し(特別障害者手当を申請される方のみ)

  • マイナンバーが確認できるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

 

受給後の手続き

 次のような場合には届け出が必要です。
  ○氏名や住所が変わったとき
  ○受給者が施設に入所したとき
  ○受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者のみ)
  ○受給者が死亡したとき


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年8月末日現在]

  • 総数 10,203人
  • 男性 4,973人
  • 女性 5,230人
  • 世帯数 4,135世帯