特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について
更新日:2022年9月20日
特別障害者手当とは
身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は支給されません。
・厚生労働省令に定められた施設に入所している
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している
・毎年の所得が一定以上(所得制限があります)
障害児福祉手当とは
身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対して手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は支給されません。
・障がいを支給事由とする公的年金を受給している
・厚生労働省令に定められた施設に入所している
・毎年の所得が一定以上(所得制限があります)
特別障害者手当・障害児福祉手当の申請に必要なもの
認定請求書(様式は役場福祉課にあります)
所得状況届(様式は役場福祉課にあります)
口座振替申出書(様式は役場福祉課にあります)
本人名義の普通預金通帳
認定診断書
戸籍謄本または抄本
公的年金(障害年金等)収入の証明書の写し(特別障害者手当を申請される方のみ)
マイナンバーが確認できるもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
受給後の手続き
次のような場合には届け出が必要です。
○氏名や住所が変わったとき
○受給者が施設に入所したとき
○受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者のみ)
○受給者が死亡したとき
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