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特別児童扶養手当の申請について

更新日:2022年9月20日

特別児童扶養手当とは

 20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方に対して手当を支給します。
 ただし、障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、対象となりません。また、所得による制限があります。

 

特別児童扶養手当の申請に必要なもの
  • 特別児童扶養手当認定請求書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 戸籍謄(抄)本(本籍地の市町村にてとれます。)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 振込先口座申出書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 通帳の写し
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ。)

 


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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