難病患者等における障害福祉サービスの取り扱いについて(お知らせ)
更新日:2024年4月1日
難病患者の障害福祉サービス等の利用
平成25年4月1日から、障害者総合支援法の対象となる疾病の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となりました。
また、令和6年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われました。こちらのリーフレット(PDF 約400KB)をご覧ください。
利用方法
難病による対象疾病にかかっていることがわかる証明書(診断書など)を持参の上、役場福祉課でサービスの利用を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスが利用できます。
追加情報
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