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障害福祉サービスについて

更新日:2024年12月5日

障害福祉サービスとは

障がいがある方に向けて、社会へ出るための能力や知識、技術を高めるための訓練を行ったり、日常生活でのお困りごとや就労に関するサポートを行います。

ホームヘルパーや通所介護、施設入所などの「介護給付」、生活訓練や就労訓練・支援などの「訓練等給付」、入所・入院している人の地域への移行支援や、身寄りのない人への見守り支援などの「地域相談支援給付」があります。

対象者

下記の障がいを確認できるものを所持する方が対象となります。

身体障がい

・身体障害者手帳

知的障がい

・療育手帳

・総合相談所の意見により、知的障害が認められること

精神障がい(発達障がい)

・精神障害者保健福祉手帳

・障害年金の証書等

・特別障害給付金の支給通知等

・医師の診断書または意見書

・自立支援医療(精神通院)受給者証

難病

・医師の診断書または意見書

・指定難病医療受給者証

サービスの種類

■介護給付費
 サービス名サービス内容 

 居宅介護

(ホームヘルプ)

 自宅で入浴・排せつ・食事などの介護を行います。
 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排せつ・食事などの介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
 行動援護 自己判断能力が制限されている人が、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時支援を行います
 療養介護 医療と常時介護が必要な人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
 生活介護 常に介護を必要とする人に、日中、施設において、入浴・排せつ・食事の介助等を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

 短期入所

(ショートステイ)

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
 重度障害者等包括支援 重度の障がい者に居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
 施設入所支援

 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

 

■訓練等給付費
 サービス名サービス内容 

 自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

 就労継続支援

(A型・B型)

 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労定着支援 生活介護や自立訓練、就労移行支援等を利用して企業に雇用された障がい者に対し、雇用に伴って新たに生じる問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。
 自立生活援助 巡回や訪問、相談等により障がい者の状況を把握し、各関係機関と連絡調整をとるなど、居宅における自立した日常生活を営むための援助を行います。

 共同生活援助

(グループホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

■地域相談支援事業
サービス名サービス内容 
 地域移行支援障害者支援施設等に入所している人、または精神科病院に入院している人に、住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。 
 地域定着支援 自宅で、単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに対する相談や、緊急訪問などを行います。

サービス利用までの流れ

1.利用したいサービスについて、役場福祉課へ相談・申請をします。(18歳未満の障がい児は保護者が申請します。)

2.後日、町の調査員が聞き取り調査(1時間程度)を行います。

・日程、調査場所については、ご相談ください。

3.医師の審査会の判定により、「障害支援区分」が認定されます。(判定まで2〜3週間程度必要)

・介護給付費の利用を希望される場合、「障害支援区分」が必要となります。

・区分は障がいの程度で判定します。サービスによっては必要となる区分が異なります。

・病院の受診が必要となる場合があります。(かかりつけの医師から、審査のための意見書を町がもらいます。)

4.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。

・計画案は相談支援事業所に作成の委託ができます。事業者は申請者が自由に選択できます。委託に当たっては事業者との契約が必要となります。

5.計画案の内容に応じて町がサービスの支給を決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。

6.受給者証交付後、申請者がサービス事業者と契約を行い、サービス利用開始です。

手続きに必要なもの

1.介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(PDF 約115KB) 

2.上記「対象者」の障がいを確認できるもの

3.世帯状況・収入申告書(PDF 約71KB) ※療養介護・施設入所支援利用者のみ

4.世帯の課税状況を証明する者 ※嘉島町外で課税申告を行った人のみ

5.そのほか、申請に応じて内容が確認できる書類
  年金額等収入を証明するもの、家賃証明書、
  マイナ保険証(健康保険証でも可 ※ただし有効期限が切れていないものに限る)等

6.印鑑(スタンプ式不可) ※自署の場合は不要

7.申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号通知カード等)

 (18歳未満の障がい児の申請には障がい児と保護者のそれぞれの番号が確認できるものが必要)

※申請書類につきましては、役場福祉課にもご用意しております。

利用者負担額

原則として、利用サービス単価の1割と食費などの実費負担となります。

サービス利用料については、所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。

なお、18歳未満の方が障害福祉サービスを利用される場合、所得判定の範囲は、保護者の属する住民基本台帳の世帯全員となります。

負担上限月額については以下のとおりです。

【18歳以上の障がい者】
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 
生活保護生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯  0円
一般1 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満  9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※18歳以上20歳未満の施設入所者に限り、保護者の所得も判定に入り、課税されているものの所得割額合計額が28万円未満の場合、一般1となります。

【18歳未満の障がい児】
区分世帯の収入状況 負担上限月額 
生活保護 生活保護受給世帯 0円 
低所得市町村民税非課税世帯 0円
一般1市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円未満4,600円
一般2上記以外37,200円
参考様式

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(PDF 約42KB)

計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF 約45KB)

申請内容変更届出書(PDF 約51KB)

受給者証再交付申請書(PDF 約54KB)

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF 約58KB)


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和7年1月末日現在]

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  • 世帯数 4,159世帯