補装具の交付・修理の申請
更新日:2012年1月20日
身体上の障害を補うための用具の交付・修理を行っています。
補装具の交付(修理)を受けるためには、役場福祉課に交付(修理)申請を行い、役場から交付される「交付(修理)券」を補装具製作(修理)業者に提出することが必要です。また、その際には、申請者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。
補装具には次のようなものがあります。障害種別 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者 | 眼鏡、点字器、盲人用安全つえ、義眼 |
聴覚障害者 | 補聴器、歩行補助つえ |
音声言語障害者 | 人工喉頭 |
肢体不自由者 | 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、収尿器、歩行器、頭部保護帽 |
内部障害者用 | 車いす(手押し型)、歩行補助つえ、歩行器 |
ぼうこう直腸障害 | ストマ用装具 |
補装具の交付申請に必要なもの
- 補装具交付(修理)申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 見積書(業者からもらってください。)
- 処方せん
(交付の場合は指定医師の処方せんが必要です。様式は役場福祉課にあります。) - 印鑑
追加情報
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