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療育手帳の申請について

更新日:2011年2月10日

療育手帳とは

知的障害者福祉法をはじめ、知的障害者福祉に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として療育手帳を所持していることが必要になります。
療育手帳は、知的障害を有する人に対して申請にもとづいて知事から交付されます。なお、交付される手帳には、障害の程度により「A1(最重度)」「A2(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」と記入されます。

療育手帳の申請に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 顔写真(たて4cm、よこ3cm)               
  • 印鑑

障害程度の判定

判定は、知的障害者更生相談所で行われ、「発達障害の程度」と「介護度」によって総合的に判断します。

療育手帳交付申請書(PDF 約394KB)

 


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嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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