療育手帳の申請について
更新日:2011年2月10日
療育手帳とは
知的障害者福祉法をはじめ、知的障害者福祉に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として療育手帳を所持していることが必要になります。
療育手帳は、知的障害を有する人に対して申請にもとづいて知事から交付されます。なお、交付される手帳には、障害の程度により「A1(最重度)」「A2(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」と記入されます。
療育手帳の申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 顔写真(たて4cm、よこ3cm)
- 印鑑
障害程度の判定
判定は、知的障害者更生相談所で行われ、「発達障害の程度」と「介護度」によって総合的に判断します。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月4日 重度心身障害者医療費助成
- 2024年4月1日 難病患者等における障害福祉サービスの取り扱いについて(お知ら...
- 2022年9月20日 特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について
- 2023年1月16日 成年後見制度について
- 2022年9月20日 精神障害者保健福祉手帳の申請について
- 2022年9月20日 特別児童扶養手当の申請について
- 2022年8月10日 身体障害者手帳の申請について
- 2022年8月10日 日常生活用具の給付の申請について
- 2012年1月20日 補装具の交付・修理の申請
- 2014年3月6日 心臓機能障害及び肢体不自由の認定基準見直しについて