療育手帳の申請について
更新日:2011年2月10日
療育手帳とは
知的障害者福祉法をはじめ、知的障害者福祉に関するいろいろな制度の適用を受けるためには、原則として療育手帳を所持していることが必要になります。
療育手帳は、知的障害を有する人に対して申請にもとづいて知事から交付されます。なお、交付される手帳には、障害の程度により「A1(最重度)」「A2(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」と記入されます。
療育手帳の申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(様式は役場町民課にあります。)
- 顔写真(たて4cm、よこ3cm)
- 印鑑
障害程度の判定
判定は、知的障害者更生相談所で行われ、「発達障害の程度」と「介護度」によって総合的に判断します。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2012年1月20日 精神障害者手帳の申請について
- 2014年3月6日 心臓機能障害及び肢体不自由の認定基準見直しについて
- 2014年7月22日 難病患者等における障害福祉サービスの取り扱いについて(お知ら...
- 2012年1月20日 身体障害者手帳の申請について
- 2012年1月20日 特別障害者手当等の申請について
- 2012年1月20日 重度心身障害者医療
- 2011年2月10日 特別児童扶養手当の申請について
- 2014年1月28日 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に...
- 2012年1月20日 補装具の交付・修理の申請
- 2012年1月20日 日常生活用具の給付の申請