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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づくサービス・相談支援について

更新日:2014年1月28日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法によるサービス

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法には、障がいを有している方々へのホームヘルプサービスや日中の活動を支援するサービス、居住する施設での支援を行うサービス、地域で生活する際の相談支援サービス等が定められています。

 障がい者とは

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する「障がい者」とは、「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」の3障害を有している方とされています。
 障がいを有しているかの確認方法は、各障がい種別によって異なりますので、お問い合わせください。

 障がい児とは

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定する「障がい児」とは、身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む。)とされています。ただし、サービスによっては、医学的診断名又は障がい者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受ける必要があると認められる児童を含むものとされていますので、その確認方法はお問合わせください。

 サービスの分類

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくヘルパー、日中活動、施設等のサービス、地域で生活する際の相談支援は、大きく分けて3種類あり、「障がい福祉サービス」「地域相談支援」と「地域生活支援事業によるサービス」があります。
 また、児童福祉法に基づくサービスは、「児童通所支援」があります。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律法及び児童福祉法によるサービスとは

 障がい福祉サービス、地域相談支援及び障がい児通所支援とは、全国一律に公平、公正なサービス提供ができるように国が対象者の要件、サービス提供の方法、サービス実施事業者の要件、事業者の報酬等を定めているサービスです。

地域生活支援事業とは

 地域生活支援事業とは、障がい福祉サービス等とは異なり、各地域の実情を踏まえて、各市区町村が事業の概要や対象者要件、実施方法等を定めて行われる事業です。

障がい福祉サービス・地域相談支援・地域生活支援事業によるサービス・障がい児通所支援の種類

障がい福祉サービス

 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障がい者等包括支援 短期入所(ショートステイ) 生活介護 療養介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 宿泊型自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム) 共同生活介護(ケアホーム) 施設入所支援

 地域相談支援

 地域移行支援 地域相談支援

 嘉島町の地域生活支援事業によるサービス

 相談支援 コミュニケーション支援 日常生活用具給付 移動支援 地域活支援センター 日中一時支援 福祉ホーム 成年後見制度利用支援

 障がい児通所支援

 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

 

 各サービスの内容、対象者要件等に関しては、お問合わせください。

 


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年3月末日現在]

  • 総数 10,175人
  • 男性 4,954人
  • 女性 5,221人
  • 世帯数 4,128世帯