浄化槽の補助について
更新日:2024年4月1日
浄化槽の設置補助制度について
嘉島町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費に対して、予算の範囲内において補助を行っています。
受付期間
受付期間は、当該年度の4月1日から1月末日まで。
※補助金の予算がなくなり次第、受付は終了します。
対象者等
<対象者>
- 主に居住を目的とした住居(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、浄化槽を設置する者が対象。
- 浄化槽法による設置届出の審査または建築基準法による確認を受けた者。
- 町税等(町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税)を滞納していないこと
※設置した浄化槽に係る、保守点検・清掃の実施・法定検査(7条・11条検査)の受検を履行できない場合、補助金の返還対象となります。
<対象区域>
- 公共下水道事業の事業計画区域以外の区域
補助額
- 5人槽…332,000円
- 6〜7人槽…414,000円
-
8〜10人槽…548,000円
申請に係る注意事項
- 年度毎に補助件数には限りがありますので、補助金を交付できない場合があります。
- 補助金の交付決定前の事前着工は認められません。必ず工事着工前に申請を行い、郵送にて補助金交付決定通知書が届いてから着工してください。
- 年度内に工事を完了(実際に浄化槽を使用している状態)する必要があります。
- 設置後の浄化槽を適正に管理(法定検査・保守点検・清掃)しない場合は、補助金の返還になります。
- その他にも補助金交付には条件がありますので、事前にページ下部の担当課まで、お問い合わせください。
様式
<交付申請時>
※PC板を利用する際は提出が必要です。
<実績報告書提出時>
<その他>
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