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令和4年度からの介護・国保・後期高齢の納期変更について

更新日:2021年12月10日

仮算定廃止のお知らせ

 現在、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の普通徴収(納付書・口座振替)において、介護保険料は4月から5月まで、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定しています。 

 令和4年度からは、保険料[税]の計算方法をわかりやすくするとともに、納期によって金額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに金額を決定する本算定のみの方法に変更します。

 なお、特別徴収(年金からの天引き)の方は、これまでと変更ありません。仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)の年6回での納付となります。

 

仮算定廃止による影響

保険料[税]の計算方法がわかりやすくなります

 前年中の所得をもとに当該年度中の保険料[税]を計算します。仮算定額との差し引きを行わないため、保険料[税]額の計算内容がわかりやすくなります。

保険料[税]の通知回数が年1回に変わります

 これまでは仮算定と本算定で年2回通知を送付しておりましたが、本算定時の1回のみとなります。介護保険料と国民健康保険税は6月、後期高齢者医療保険料は7月に送付します。

※所得の変更等により保険料[税]額が変わる場合は、その都度通知します。

仮算定による年度途中での保険料[税]の大幅な変動が少なくなります

 前々年と比較して前年所得が大幅に変動した場合でも、納めすぎによる還付の発生や、年度途中での保険料[税]額の急激な増加が起こりにくくなります。

納期・納付回数が変わります

 介護保険料と国民健康保険税は、本算定の6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。

 後期高齢者医療保険料は、7月から翌年3月までの9回です。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額に影響はありません。

 

変更イメージ 

現在(令和3年度まで)
 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月 3月
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

                                

  令和4年度以降

〈介護保険料・国民健康保険税〉
 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月 3月
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
〈後期高齢者医療保険料〉
 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

   これまでと納期が異なりますので、ご確認のうえ納期限内納付にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

 


お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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