個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。
◎熊本県は個人住民税特別徴収の全県的推進を行っています
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_280.html(熊本県庁ホームページより)
特別徴収の対象者
前年中に給与支払いを受けており、当該年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員の方(アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収をすることとなります。)
特別徴収の納期
当年度の6月から次年度の5月までの12か月間、年12回の納期となっています。
(ただし、均等割だけ課税されている方は6月のみ。)
※給与の支払いを受ける方が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、11月と翌年5月の年2回に期割することが出来ます。
納期の特例申請書 納期の特例(PDF 約262KB)
個人住民税の特別徴収様式ダウンロード
特別徴収の手続きには以下の様式をダウンロードしてお使いいただき、
嘉島町役場税務課( 〒861-3192 熊本県上益城郡嘉島町大字上島530)
までご提出ください。
特別徴収を開始する
特別徴収をやめる
退職、休職、その他の事情により特別徴収できなくなった、転勤により特別徴収事業所を変更したい場合など、徴収方法に変更があった場合には下の異動届出書をご提出ください。
この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することもあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。
【個人住民税の一括徴収について】
◎1月1日〜4月30日の期間に退職する方からは、残りの税額を一括徴収することが
義務づけられていますので、最後の給与や退職金から一括徴収し、お納めください。
◎6月1日〜12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。
≪記入例≫ 例1 一括徴収する場合 一括徴収の場合(PDF 約541KB)
例2 一括徴収できない場合 一括徴収できない場合(PDF 約1MB)
例3 転勤等の場合(特徴継続) 転勤等の場合(PDF 約615KB)
特別徴収事業者の名称・送付先変更
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合に提出してください。
追加情報
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