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中小企業退職金制度について

更新日:2025年6月5日
中退共


  中小企業退職金制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職共済法」に基づき設けられた、国がサポートする中小企業で働く従業員のための退職金制度です。

 

加入できる企業

 常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。

一般業種(製造・建設業等)

常用従業員数300人以下または、資本金・出資金3億円以下

卸売業

常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下

サービス業

常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下

小売業

常用従業員数50人以下または資本金出資金5千万円以下

 

※常時従業員には、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等であるものであって、・雇用期間の定めのないもの ・雇用期間が2か月を超えて雇用されるものを含む。

掛金の種類

・月額5,000円〜30,000円までの16種類

・短時間労働者は、16種類の掛金月額の他に2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金でも加入できます。

※短時間労働者は1週間の所定労働時間が通常の従業員よりも短く、かつ、30時間未満である従業員のこと

↑加入申込時に「労働条件通知書(雇入通知書)」または「労働契約書」のいずれかの写しを添付。

 

特色

・国からの掛金助成(一部対象外あり)

・外部積立型で管理が簡単

・掛金は非課税(掛金は法人企業の場合→損金として、個人企業の場合→必要経費として全額非課税)

※資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人税には外形標準課税が適用される。

・掛金月額の選択

・通算制度でまとまった退職金

・退職金は直接従業員へ

※退職金の受給権者は、従業員です。事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。

 

詳しくは 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部ホームページ 

(外部リンク)をご確認ください。

 

お問合せ

 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

 〒170-8055  

 東京都豊島区東池袋1-24-1

 電話 : 03-6907-1234

 FAX : 03-5955-8211


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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