中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
嘉島町では、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和3年6月28日付で国の同意を受けました。
本計画に基づく認定を受けた中小企業者は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の支援措置を受けることが出来ます。また、国のものづくり補助金等においても、優先採択を受けることができます。
令和7年3月31日以前に先端設備導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置の適用を希望する場合、改めて新様式にて計画作成、申請が必要となります。
【支援措置】
1.5%以上の賃上げ表明した場合、対象となる資産の固定資産税の課税標準額を3年間1/2
3.0%以上の賃上げ表明した場合、対象となる資産の固定資産税の課税標準額を5年間1/4
新たな設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会に先端設備等導入計画の申請をご検討ください。
※申請から認定まで30日程度かかりますので、ご検討される場合は、できるだけお早めにご相談ください。
嘉島町の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は中小企業者(※)が策定する計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の策定の手引きをご参照のうえ、申請をお願いします。
※中小企業者の範囲については上記手引きの3ページをご確認下さい。
必要書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関(※1)より取得してください。)
(※1)認定経営革新等支援機関は、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
3.誓約書
4.返信用封筒(住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。ただし、認定書を取りにこられる場合は不要)
○税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の5、6も必要です。
5.工業会証明書(写し)(※2)
(※2)工業会等による証明については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
6.先端設備等に係る誓約書(5の追加提出を行う場合)
○ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の7、8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
○固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の9も必要です。
9.従業員へ賃上げ方針の表明を証する書面(※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合のみ)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(WORD 約21KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF 約91KB)
留意点
1.計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
2.計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート等を実施する場合があります。
3.先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
4.償却資産の申告の際に、特例対象が分かるように記載をお願いします。
申請、問い合わせ先
〒861-3192
熊本県上益城郡嘉島町大字上島530番地
嘉島町企画情報課
電話 096-237-2641
ファックス 096-237-2359
メールアドレス kikaku@town.kashima.kumamoto.jp
追加情報
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