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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2025年3月21日

 嘉島町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
 交付には申請書および必要書類を提出いただく必要があります。審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけお早めにご申請ください。

制度の概要

 被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
 特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。

適用期間

平成28年(2016年)から令和9年(2027年)12月31日

 

適用譲渡価格

1億円以下

 

譲渡に関する要件

1 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
2 被相続人が相続直前まで当該家屋に一人で居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホームに入所していた場合も制度の対象となる場合があります。令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ
3 相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいないこと。
4 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物※を除く)であること。
5 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。
6 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。


※区分所有建築物・・・構造上区分され、独立して住居等の用途に供することが出来る複数個の部分から構成されているような建物。


令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について


1 売買契約書に基づき、当該家屋の買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
2 被相続人居住家屋および被相続人居住家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除は2,000万円となります。

 

申請方法

持参の場合

直接持参される場合は、事前にご連絡ください。

 
受付窓口 

 嘉島町役場 総務課(役場2階)

電話:096-237-2641

受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日を除く)

郵送の場合

 書類を郵送される前に、事前にご連絡ください。

 
郵送先 

 〒861-3192

熊本県上益城郡嘉島町大字上島530番地

嘉島町総務課 行

※申請書類に不足・修正があった場合は、追加で書類等を郵送いただく場合がありますのであらかじめご了承下さい。
※受取日は書類の投函日ではなく、書類が届いた日となります。

申請書・添付書類

1-1:家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

●令和5年12月31日以前の譲渡の場合

別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF 約216KB)
【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD 約85KB)
申請書記載例【別記様式1-1】(PDF 約149KB)
提出書類チェックシート【別記様式1-1】(PDF 約883KB)

●令和6年1月1日以降の譲渡の場合

別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF 約222KB)
【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD 約95KB)
申請書記載例【別記様式1-1】(PDF 約157KB)
提出書類チェックシート【別記様式1-1】(PDF 約895KB)

1-2:家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

●令和5年12月31日以前の譲渡の場合

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF 約233KB)
【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD 約91KB)
申請書記載例【別記様式1-2】(PDF 約159KB)
出書類チェックシート【別記様式1-2】(PDF 約921KB)

●令和6年1月1日以降の譲渡の場合

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF 約239KB)
【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD 約101KB)
申請書記載例【別記様式1-2】(PDF 約168KB)
書類チェックシート【別記様式1-2】(PDF 約943KB)

1-3:買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取り壊す場合※令和6年1月1日以降の譲渡に限る

 ●家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

 【別記様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF 約246KB)
【別記様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD 約108KB)
申請書記載例【別記様式1-3】(PDF 約172KB)
提出書類チェックシート【別記様式1-3】(耐震リフォームを行った場合)(PDF 約969KB)
提出書類チェックシート【別記様式1-3】(取り壊した場合)(PDF 約962KB)

 

※申請書の記載漏れや添付書類の不備などがあった場合は、書類がすべて揃い次第、審査となります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類のひとつです。
※本特例の適用の要件や可否、確定申告時の提出書類については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

案内チラシ(国土交通省)

●令和5年12月31日以前の譲渡の場合

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について(PDF 約336KB)

●令和6年1月1日以降の譲渡の場合

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について(PDF 約783KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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