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健康保険に加入されているDV・虐待等被害者の方へ

更新日:2024年12月4日

概要

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、加害者等をマイナポータルの代理人に設定している場合、又は医療機関等に加害者等が従事している場合などにおいては、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。

DV・虐待等被害者への資格確認書の交付等について

 ● DV等の被害を受けており、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を利用できない方に対しては、

お手元の保険証の有効期限が切れるまでに(令和7年12月2日までの間に)、ご自身が加入している保険者から、交付申請手続きなしで資格確認書を交付します。

● ただし、以下の場合など、お手元に資格確認書が届かないこともありますので、お困りの際は、加入先の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)にご連絡ください。

・保険者が、加入者の居住地に郵送してしまう恐れがあると判断した場合

・被害者の方が、保険者に届出している住所に現在居住していない場合

情報の閲覧制限のため保険証の発行元への届出について

 加害者等からの情報の閲覧を制限するため、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)に届出が必要です。届出を受けた保険者が、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行うことで情報の閲覧を制限します。

「自己情報提供不可フラグ」とは

 加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもので、加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合等に、マイナンバーカードを再交付するまでの間設定します。

設定した場合

・医療機関でマイナ保険証を利用することが出来ません。(未登録の場合、マイナ保険証の利用登録も出来ない)

・マイナポータルでご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認出来ません。

・保険証・資格確認書等によるオンライン資格確認時に、住所・郵便番号が資格確認端末の画面に表示されません。

「不開示該当フラグ」とは

 DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。

設定した場合

・医療機関でマイナ保険証を利用することが出来ます。(未登録の場合でも、マイナ保険証の利用登録も出来ます)

・マイナポータルで行政機関の間で行われた情報照会・情報提供の履歴である「やりとり履歴」が確認出来ません。

・オンライン資格確認時に、住所・郵便番号が資格確認端末の画面に表示されません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

 マイナ保険証の利用登録を行っていても、加入先の保険者への申請により、「自己情報提供不可フラグ」が設定されている場合は、マイナ保険証の利用は出来ません。この場合、保険者から令和6年12月2日以降、お手元の保険証の有効期間が切れるまでに(令和7年12月2日までの間に)、申請によらず資格確認書を交付します。なお、資格確認書が交付されるまでの間は、引き続きお手元の保険証をお使いいただくことが出来ます。

資格確認書の交付申請手続きについて

 資格確認書の交付申請手続きは不要です。ただし、令和6年12月2日以降、新たに「自己情報提供不可フラグ」の設定を保険者に申請される方は、その際に、資格確認書の受取方法について保険者と相談してください。

 すでに「自己情報提供不可フラグ」が設定されている方やマイナ保険証の利用登録をしていない方で、お手元に資格確認書が届いておらず、保険証の有効期間が近づいている方は、加入先の保険者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ                                   

 

嘉島町役場 福祉課 福祉係                          

電話番号:096-237-2576

                                           

 

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