重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費助成制度とは
重度心身障がい者(児)が健康保険証を提示して診療を受けた場合に、その自己負担額の一部について、町に申請することにより、後日払い戻しを受ける制度です。
なお、本人、配偶者、扶養義務者(同一世帯の父母、子)の所得が一定の所得額を超える場合は医療費の助成を受けることができません。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級所持者
- 療育手帳A1、A2所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 福祉手当受給相当者
医療費助成を受けるには
医療費助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者認定申請が必要です。受給資格の認定後、「受給資格者証」を発行します。
受給資格認定申請には下記のものが必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 本人の預金通帳(医療費助成の振込先口座として登録します)
- 本人、配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
助成額について
外来診療の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに1,000円を差し引いて助成します。院外処方の場合は、処方箋発行医療機関と調剤薬局の医療費は合算して計算します。
入院の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに2,000円を差し引いて助成します。ただし、食事代や差額ベッド代等は対象になりません。
医療費の一部負担金 ー (高額療養費・付加給付額) ー 外来:1,000円 = 助成額 (保険適用分のみ) 入院:2,000円 |
※令和6年3月31日以前の診療や施術にかかる医療費については、従来どおり外来1,020円、入院2,040円を差し引いて助成します。
医療費助成の申請について
申請書
重度心身障害者医療費助成申請書(PDF 約101KB) (様式は役場福祉課窓口にもあります。)
申請方法
受給資格者証をお持ちの上、下記のいずれかの方法で申請してください。
1. 領収書(原本)を窓口に提出
※この場合、領収書(原本)はお返ししません。領収書(原本)が必要な方は2、3の方法で申請してください。
2. 医療機関(薬局含む)に証明をもらった申請書を、領収書(原本)と共に窓口に提出
※領収書(原本)は申請書との金額の照合後、申請済印を押印し、お返しいたします。
3. 領収書の写しと、領収書(原本)をあわせて窓口に提出
※領収書(原本)は写しとの照合後、申請済印を押印し、お返しいたします。
◎1医療機関で1か月の内に複数回診療を受けられる場合は、1か月分をまとめて申請してください。
◎申請できる期間は、診療を受けられた月の翌月から1年間です。期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
受給資格者証の更新について
毎年7月に所得調査を行い、受給資格者証の更新をいたします。(自動更新のため手続きは不要です。)
受給資格者本人及び配偶者と同一世帯の扶養義務者の所得状況を確認の上、所得制限限度額内の方には、7月中に新しい受給者証を送付いたします。
※所得制限限度額を超える方には、その旨の通知を送付いたします。
このようなときはお手続きをお願いします
- 受給者の住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 町外へ転出するとき
- 振込口座を変更したいとき
追加情報
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