身体障害者手帳の申請・返還について
身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法をはじめとした身体障害者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓機能障害に一定以上の永続する障害を有する人に対して申請に基づいて知事から交付されます。
なお、交付を受けた後、障害が重くなったり、訓練や手術で障害が軽くなった場合は障害程度変更の手続きを行って下さい。
障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。
身体障害者手帳の申請・返還について
〇申請
申請に必要なものは、次のとおりです。
- 診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書(PDF 約94KB)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
1年以内に撮影したもの。貼らずに持ってご持参ください。
※診断書、申請書の様式は役場福祉課にあります。
身体障害者手帳の交付については、通常1か月半程度かかります。手帳ができましたら、受け取りにきていただくように通知書を送付いたします。
〇死亡返還届
1.窓口での受付の場合
返還に必要なものは、次のとおりです。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳(変更・返還)届出書(PDF 約85KB)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※届出書の様式は役場福祉課にあります。
2.熊本県電子申請システムによる受付の場合(令和8年4月1日より開始)
オンラインで手続きされる方はこちらをクリック↓
https://logoform.jp/form/x4b6/1307834
※従来通り窓口での届出も受付けています。
※オンライン手続きとなるのは届出書のみであり、お持ちの身体障害者手帳は市町村窓口へ返還していただく必要があります。
※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続きは必要となります。
【問い合わせ先】
- 熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
- 電話番号:096-381-4461
※入力操作方法については、こちらにお問合せください。
※住所や氏名等の内容に変更がある場合は、従来通り窓口にて届出をお願いいたします。
追加情報
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