法定外公共物の改築・占用申請について
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路と水路の中で、道路法や河川法等の法律が適用されないが公共的に使用されているもののことです(例えば農道や雨水を受ける水路や農業用水の用排水路がそうです)。
法定外公共物の内、現在もその機能が生きているものの土地の所有権は嘉島町です。
しかし、その機能面の管理については、昔から地元の住民の皆さんでしていただいていたため、現在でも日常的な管理は地元区の下で行われています。
法定外公共物の改築とは
里道の舗装や水路の入替など、法定外公共物の改築工事を実施しようとする場合には、改築申請書の提出が必要となります。
工事の費用負担は、許可を受けたものの負担となります。
また、完成物件は原則として町に帰属することになります。
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、嘉島町役場建設課へお願いします。
※申請様式については、下記の様式を使用してください。
法定外公共物の占用とは
法定外公共物は、住民の皆さまで利用していただくものなので、特定の個人や法人が独占的に使用する(占用)ことは出来ません。
しかし、次のような場合は、占用しても他の方が利用しても影響が無いため、占用の許可をします。ただし、占用申請する際は、必ず利害関係人の同意が必要です。
●自分が所有する土地と道路の間に水路があり、出入りするためには橋の設置が必要な場合
●法定外公共物の地下に水道やガスの引込管を設置する、またはその設置工事をする場合
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、嘉島町役場建設課へお願いします。
※申請様式については、下記の様式を使用してください。
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