下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出について
更新日:2020年6月12日
嘉島町公共下水道の使用を開始(休止・廃止・再開)するときは遅滞なく届出を行っていただく必要があります。届出がない場合、適正な下水道使用料の請求が行えなくなりますのでご注意ください。
なお、居住実態があるにも関わらず使用開始の届出がないことが判明した場合は、居住開始日に遡って使用料を徴収させていただきます。
下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第15号)(WORD 約32KB)
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