簡易水道料金及び各種手続きについて
更新日:2023年1月26日
※税込み表示
水道料金算定の例 10㎥の水を使用した場合 基本料金 従量料金1,111円 + (134.2円×10㎥) = 2,453円 水道料金の検針は毎月末に行い、料金は翌月に請求します。 納入方法
簡易水道料金について
簡易水道料金の計算方法
基本料金 + 従量料金(1㎥使うごとに加算) ※下水道料金は別途かかります。
基本料金はメーターの口径によって異なります。メーター別の基本料金については、以下のとおりです。
水道料金算定の例 10㎥の水を使用した場合 基本料金 従量料金1,111円 + (134.2円×10㎥) = 2,453円 水道料金の検針は毎月末に行い、料金は翌月に請求します。 納入方法
1.口座振替(口座振替依頼書の提出が必要です)
引落し日…毎月末日(12月は25日、末日が土日祝の場合は翌営業日)
指定の金融機関に口座をお持ちの場合、利用できます。
指定の金融機関
上益城農業協同組合、肥後銀行、熊本銀行、
九州労働金庫、熊本第一信用金庫、ゆうちょ銀行
当月20日までに口座振替依頼書を提出 ⇒翌月から引落し
21日以降に口座振替依頼書を提出 ⇒翌々月からの引落し
2.納付書での納付
毎月上旬に前月使用分の納付書を郵送します。上記指定の金融機関、嘉島町役場会計室、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリサービス(対応可能な決済サービスについては納付書裏面をご覧ください)のいずれかでお支払いください。
納期限…毎月末日(12月は25日、末日が土日祝の場合は翌営業日)
各種手続きについて
○転入されるとき
⇒入居日が決まってから嘉島町役場建設課上水道係までご連絡ください。
〇転出されるとき
⇒引っ越し予定の5日前までに嘉島町役場建設課上水道係までご連絡ください。
○1か月以上、水道を使用しないとき
⇒水道料金を発生させない手続きができますので、嘉島町建設課上水道係までご連絡ください。
○使用者の名義変更をされるとき
⇒嘉島町建設課上水道係までご連絡ください。
関係様式
給水装置代理人・管理人届出書【記入例】(PDF 約372KB)
追加情報
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