町道における道路占用について
更新日:2023年9月1日
「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。 また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
この場合、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、嘉島町役場建設課へお願いします。
※申請様式については、下記の様式を使用してください。
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