熊本地震に係る固定資産税等についてのおしらせ
更新日:2023年8月9日
熊本地震に係る固定資産税等についてのおしらせ
熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、次の特例措置が創設されました。
※熊本地震に対する固定資産税の特例は、令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31 日までの間に取得等をした資産についても、引き続き適用できることとなりました。
熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例
熊本地震により、滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」という )の所有者等が、 令和 7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋 (以下「代替家屋」 という )を新たに取得した場合には、当該取得された家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分 について、その取得した年の翌年から4年度分に つき、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられました。
熊本地震にかかる被災代替家屋に対する固定資産税等の特例(PDF 約88KB)
熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
熊本地震により、滅失または損壊した償却資産 (以下「被災償却資産」という) の所有者等が、 令和 5年3月31日までに被災償却資産 に代わる 償却資産 (以下 「 代替償却資産 」 という)を新たに取得 又は 被災 償却資産 を 改良 した場合には、 その取得又 は改良 した年の翌年から4年度分につき、固定資産税 の課税標準を2分の1とす る特例措置が設けられ ました 。熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例(PDF 約90KB)
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