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個人町民税

更新日:2020年12月10日

個人町民税とは

個人町民税は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパートや駐車場の賃貸料、土地や建物の譲渡益などの所得に対して課税されるもので、1月1日に住所のある市町村において県民税と併せて課税されます。
同様に個人の所得に対して課税される税として、国税である所得税があります。
基本的なしくみは同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対して、個人の町民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる部分もあります。
なお、個人の町民税・県民税には町民の方に均等に課税される「均等割」と所得に対して課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。

 

税を納める人(納税義務者)

 

表:納税義務者が納めるべき税額一覧
納税義務者納めるべき税額  (均等割)納めるべき税額 (所得割)
1月1日現在嘉島町に住所がある人納税の必要あり納税の必要あり
1月1日現在嘉島町に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある人納税の必要あり納税の必要なし

※嘉島町内に住所や事務所があるかどうかについてはその年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

 

課税されない人

所得割も均等割も課税されない人

1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の収入で2,044千円未満) ※令和2年度以前は125万円以下

 

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  • 本人だけの場合=28万円+10万円 ※令和2年度以前は「28万円」
  • 扶養親族がいる場合=28万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円            ※令和2年度以前は「28万円×(本人+扶養親族の人数)+16万8千円」

所得割が課税されない人

1.前年中の総所得金額等の合計が次の金額以下の人
  • 本人だけの場合=35万円+10万円 ※令和2年度以前は「35万円」
  • 扶養親族がいる場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円                          ※令和2年度以前は「35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円」
2.所得控除の合計金額が総所得金額等の合計を上回る人

 

均等割

均等割の税率

町民税年額3,500円(標準税率)

県民税年額1,500円(標準税率)+500円(水とみどりの森づくり税)

*東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災事業に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度まで町民税500円、県民税500円が増額されています。

所得割

所得割は一般的に次の算式で求められます。

 課税所得金額(前年中の所得金額―所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

※所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に違いがあります。

ア 所得税においては、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円ですが、住民税の控除額では43万円です。また、配偶者控除、扶養控除額についても、それぞれ38万円ですが住民税の控除額はそれぞれ33万円です。 
イ 所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階になっていますが、住民税は所得の多い少ないにかかわらず、町民税は一律6%、県民税は一律4%です。  

所得の種類

  1. 利子所得・・・公債、社債、預貯金などの利子
  2. 配当所得・・・株式や出資の配当など
  3. 不動産所得・・・地代、家賃、権利金など
  4. 事業所得・・・事業をしている場合に生じる所得
  5. 給与所得・・・サラリーマンの給料など
  6. 退職所得・・・退職金、一時恩給など
  7. 山林所得・・・山林を売った場合に生じる所得
  8. 譲渡所得・・・土地などの財産を売った場合に生じる所得
  9. 一時所得・・・生命保険契約に基づく一時金、クイズに当った場合などに生じる所得
  10. 雑所得・・・公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

所得控除の種類

  1. 雑損控除・・・次のいずれか多い金額、災害や盗難等により住宅や家財等が損害を受けた場合
  2. 医療費控除・・・1年間に支払った医療費が、一定額以上ある場合
  3. 社会保険料控除・・・国民健康保険税や国民年金保険料、介護保険料等の支払がある場合
  4. 小規模企業共済等掛金控除・・・小規模企業共済法の共済契約にかかる掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身業会社扶養共済制度にかかる掛金の支払がある場合
  5. 生命保険料・・・生命保険料や個人年金保険料の支払がある場合
  6. 地震保険料・・・地震保険料や損害保険料(経過措置として平成18年末までに締結した長期損害保険契約) の支払がある場合
  7. 寄附金控除・・・国、地方公共団体などに支出した寄附金がある場合
  8. 寡婦、ひとり親控除・・・納税義務者が寡婦又はひとり親である場合
  9. 勤労学生控除・・・納税義務者が勤労学生である場合
  10. 障害者控除・・・納税義務者やその控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
  11. 配偶者控除・・・控除対象配偶者がいる場合
  12. 配偶者特別控除・・・納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下で、配偶者の合計所得が一定額以下の人※配偶者控除・配偶者特別控除は、どちらか一方しか受けられません。
  13. 扶養控除・・・扶養親族がいる場合
  14. 基礎控除・・・下図のとおり 

※令和2年度以前は所得制限がなく「所得税38万円、住民税33万円」

基礎控除額
合計所得金額基礎控除額住民税:調整控除の計算における控除差
所得税住民税
2,400万円以下48万円43万円5万円
2,400万円超2,450万円以下32万円29万円5万円
2,450万円超2,500万円以下16万円15万円5万円
2,500万円超適用なし適用なし

 

所得割の税率

所得割の税率は、一律に町民税は6%、県民税は4%となっています。

※平成30年度課税から政令市については、税率が市民税8%、県民税2%となります。 

税額控除

配当所得のある場合や外国の税法に基づいてその国で所得税や住民税(町民税・県民税)に相当する税金を支払っている場合、所得割額から税額の控除が受けられます。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    ア又はイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
     ア人的控除額の差の合計額
     イ合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%) 
      ア人的控除額の差の合計額
      イ合計課税所得金額から200万円を控除した金額

申告と納税方法

適正な課税をするため、毎年3月15日までに申告をしていただく必要があります。

申告をしなければならない人

  1. 毎年1月1日現在、嘉島町に住んでいた人
  2. 前年中に収入(所得)があった人(下記に該当する方等)
  • 前年中に営業・農業・不動産・配当などの所得があった方
  • 給与所得者で、給与以外の所得があった方
  • 前年中に退職し、再就職していない方
  • 勤務先から給与支払報告書が役場に提出されなかった方
    (日雇いやパート、アルバイト等を含む)
  • 公的年金等受給者で、社会保険料等の控除を受ける方やその他の所得があった方
  • 前年中に収入がなかった方(申告されないとわからないため)

申告をしなくてよい人

  • 所得税の確定申告済みの人、もしくは、申告する予定の人。
  • 給与所得のみで勤務先などから役場に給与支払報告書が提出される人
  • 公的年金収入のみで、所得控除に必要がない方
  • 前年中に収入がなく、町内に住所がある方の扶養親族になっている方(但し、所得証明書等の発行が必要な方を除く。)

お願い

前年中に、収入がなかった人(1月1日現在で19歳以上)も町民税(県民税)の申告をお願いしています。もし申告されないと次のような行政サービスが受けられないことがありますので必ず申告をしてください。

  1. 国民健康保険税の軽減措置
  2. 所得証明等の発行
  3. 児童扶養手当の支給
  4. その他 

納税の方法

個人住民税(町民税・県民税)の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収

口座振替も含めて個人で直接納める方法です。納期は通常、6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。

特別徴収

 勤務先で給与から差し引いて事業所がまとめて納める方法です。
 特別徴収の場合、納期は6月から翌年5月までの12回です。

退職した場合

 個人住民税は特別徴収の場合には通常その年の6月から翌年5月までの12回で納付していただきますが、退職等により給与から天引きができなくなった場合は、残りの税額については、次のような場合以外は、町から送付される納付書(又は口座振替)により納付していただきます。

  1. 残りの税額を支給される給料などから、まとめて特別徴収されることを勤務先に申し出た場合
  2. 新しい会社に再就職し、残りの税額を支給される給料などから、まとめて特別徴収されるとを勤務先に申し出た場合 

課税の特例

  • 土地建物等の譲渡所得 
     個人が土地や建物を売ったときには、給与所得などとは別に税額計算を行います。また、売った土地や建物をいつから所有していたかで課税のしくみが異なります。
  • 退職所得
     退職金等に係る町民税(県民税)は、他の所得とは別に計算し、退職金等を受け取るときに源泉徴収されます。

     

お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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