軽自動車税
更新日:2023年7月1日
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に軽自動車等(原付バイクを含む。)を所有している人に課税されます。
税率・手続き場所・問い合わせ場所
軽自動車等(原付バイクを含む。)を取得、譲渡、廃車、住所変更等のときは、下記の場所で手続をして下さい。
原動機付自転車
- 第一種 一般原付(0.05L又は0.6KW以下)『白色』・・・2,000円
- 第一種 特定原付(0.6KW以下)『白色』・・・2,000円
- 第二種 乙(0.09L又は0.8KW以下)『黄色』・・・2,000円
- 第二種 甲(0.125L又は1.0KW以下)『桃色』・・・2,000円
- 三輪・ミニカー(0.05L以下 )『水色』・・・3,700円
小型特殊自動車
- 農耕用(緑色)・・・2,400円
- その他(緑色)・・・5,900円
手続き場所・問い合わせ先
【税申告・届出】現住地の市区町村役場
嘉島町役場税務課課税係
住所 〒861-3192 上益城郡嘉島町上島530
電話 096-237-1111(代) 096-237-2639(直)
軽自動車
- 三輪・・・3,900円
- 四輪乗用 営業用・・・ 6,900円
- 四輪乗用 自家用・・・ 10,800円
- 四輪貨物 営業用・・・ 3,800円
- 四輪貨物 自家用・・・ 5,000円
手続き場所・問い合わせ先
【税申告】現在地の全国軽自動車協会連合会
【車検証関係申請】現在地の軽自動車検査協会
全国軽自動車協会連合会熊本事務所 電話 096-369-7920
軽自動車検査協会熊本事務所 電話 050-3816-1758
二輪
- 二輪の軽自動車(軽二輪)0.125L超0.250L以下・・・3,600円
- 二輪の小型自動車(小型二輪)0.250L超・・・6,000円
手続き場所・問い合わせ先
【税申告】現住地の地方自家用自動車協会
【車検証(軽自動車届出済証)関係申請】現在地の運輸支局
熊本県自家用自動車協会 電話 096-369-5345
九州運輸局熊本運輸支局 電話 050-5540-2086
現住地の市区町村での手続の種類と必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)
バイクや農耕車等の新規登録
- 車名
- 車台番号
- 排気量(0.125Lまで)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 販売証明書(社判を押してあるもの)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 約102KB)
バイクや農耕車等の名義変更
嘉島町のナンバープレートが付いている場合
- ナンバープレートの番号
- 車名
- 車台番号
- 排気量(0.125Lまで)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 譲渡証明書(譲渡人の記名・押印があるもの)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 約102KB)
嘉島町以外のナンバープレートが付いている場合
- ナンバープレート
- 車名
- 車台番号
- 排気量(0.125Lまで)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 譲渡証明書(譲渡人の記名・押印があるもの)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 約102KB)
バイクや農耕車等の廃車
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は紛失届の記入および、鑑札弁償金200円が必要になります。)
- 車名
- 車台番号
- 排気量(0.125Lまで)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 約87KB)
他市町村プレートの返納(廃車)
(ナンバープレートがある場合のみです。)
- ナンバープレート
- 車名
- 車台番号
- 排気量(0.125Lまで)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 約87KB)
減免制度について
減免とは、本来なら税金を納めなくてはならないのですが、特定の事情があるときにこの義務を免除することです。一定の要件にあてはまる場合は、対象となります。
- 身体障害者等の方が所有し、使用する軽自動車等(家族の方や身体障害等だけで構成される世帯の方を常時介護する方が身体障害者等の通院、通学、通所のために運転する場合も含む。)1人1台に限る。
「身体障害者等の減免申請」をされる方は、納期限までに、納税通知書、身体障害者手帳、運転免許証及び車検証をご持参のうえ、税務課で申請手続きをしてください。 - 公益のため直接専用とするものと認められる軽自動車等。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の適用期間が延長されたことに伴い、令和4年度の軽自動車税(三輪以上)においても基準を満たす車両について軽減税率を適用します。
令和4年度軽自動車グリーン化特例(軽課)について(PDF 約26KB)
納税
町から送付される納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
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追加情報
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