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入院時の食事代(国保)

更新日:2011年3月18日

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。

 

表:入院時の食事代一覧
項目 内容
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯(90日までの入院) 210円
低所得(2)(90日を越える入院) 160円
低所得(1) 100円

 

 
※ 住民税非課税の人は「標準負担額減額認定証」(低所得(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。

※ 低所得(2)とは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税の人。

※ 低所得(1)とは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  
 


お問い合わせ

嘉島町役場 町民保険課
電話番号:096-237-2574この記事に関するお問い合わせ


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