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国民健康保険の一部負担金減額、免除および徴収猶予制度について

更新日:2021年4月1日

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、申請により医療機関に支払う一部負担金(自己負担額)を一定期間、減額・免除または徴収猶予する制度です。

国民健康保険被保険者が、次の理由のいずれかに該当し医療機関などの窓口で支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は、基準に沿って一部負担金の減額、免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。

  一部負担金の減免等を受けることができる理由
  •  震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  • 上記に掲げる事由に類する事由があったとき

 

減額、免除または徴収猶予の基準

減免等の基準
免除  基準 
 7割免除  実収入月額※1が、基準生活費※2の1.1倍以下の場合
 4割免除  実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合
 2割免除  実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合
 徴収猶予  実収入月額が、基準生活費の1.2倍を超え1.3倍以下の場合

※1 実収入月額・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額 

   (具体的な金額については、世帯の年齢構成、人数、職種によって異なりますので、別途お尋ねください。)

 

※2   基準生活費・・・生活保護法による保護基準に規定する基準生活費 

   (具体的な金額については、世帯の年齢構成、人数、職種によって異なりますので、別途お尋ねください。)

   
   

これらは、療養の給付を受けようとする前に申請により審議し決定します。期間は減額および免除が原則3か月以内、徴収猶予が6か月以内です。

制度についての詳細や申請に必要な書類については、役場町民保険課保健係までお問い合わせください。

   

お問い合わせ

嘉島町役場 町民保険課
電話番号:096-237-2574この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年2月末日現在]

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  • 男性 4,932人
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