国民健康保険の第三者行為による届出について
交通事故でも国保で治療が受けられます
交通事故などで第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保で医療機関にかかることができます。その際には必ず役場町民課の国保窓口に届出をしてください。医療費は加害者の全額負担が原則ですので、国保が立て替え、あとで国保が加害者に請求します。
※国保で治療を受ける場合は、保険証を提出してください。
国保で治療を受けるときは必ず届け出を
第三者行為による傷害の場合、加害者が全額負担するのが原則ですが、実際には加害者との交渉の問題や、加害者の支払い能力の問題もあり、さしあたって必要な支払いに困ってしまうケースもあります。そこで一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することで、被害にあった人の負担を軽減します。国保で治療を受けるときには、必ず「第三者行為による被害届」を国保の担当窓口に届け出てください。
※注意:自らが加害者(事故や犯罪行為)の場合は支給対象外です。
届出に必要な書類
- 第三者の行為による被害届
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 事故発生状況報告書
- 念書(被保険者・受給者)
- 誓約書(第三者(事故の相手))
- その他(示談後の場合は、示談書の写し)
FAQ
Q なぜ、届出が必要なのですか?
A 保険証を使って治療を受けると、かかった医療費のうち、窓口でお支払いいただく一部負担金以外は医療機関から国民健康保険に請求がきます。第三者の行為による治療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですので、国民健康保険が支払った治療費を加害者へ請求するために届出が必要になります。
Q ケガをしたのに保険証が使えないこともありますか?
A 飲酒運転や無免許運転、故意に負傷したときなど、ケガの原因によっては保険証が使えない場合があります。
Q 保険会社に全部任せているのに、役場に届出って必要ですか?
A 国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者への届出が義務づけられています。保険会社が代理で届出をすることもできます。
様式
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