国民健康保険税の算出
更新日:2026年5月8日
国民健康保険税は医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方)、子ども・子育て支援納付金分の4つを合計して計算されます。
医療給付分(賦課限度額67万円)
- 世帯の収入に応じて計算される所得割額⇒8.4/100
- 世帯の加入者数に応じて計算される均等割額⇒28,400円(1人当たり)
1世帯にいくらと計算される平等割額⇒19,800円(1世帯当たり)
後期高齢者支援金分(賦課限度額26万円)
後期高齢者の医療費の一部分を74歳以下の方で支援するものです。
- 所得割額⇒3.0/100
- 均等割額⇒10,300円(1人当たり)
- 平等割額=7,100円(1世帯当たり)
介護納付金分(賦課限度額17万円)
介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料は、国民健康保険税に上乗せして、一つの国保の保険税として賦課徴収されます。
- 所得割額⇒2.35/100
- 均等割額⇒15,100円(1人当たり)
子ども・子育て支援納付金分(賦課限度額3万円)
- 所得割額⇒0.19/100
- 均等割額⇒900円(1人当たり)
18歳未満の被保険者の均等割は全額軽減されます。また、18歳以上の被保険者は、18歳以上均等割として100円が加算されます。
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※一定の所得以下の世帯には均等割、平等割に対して2割・5割・7割の軽減措置があります。
納期は6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の10回です。
- 保険税は、必ず納期限までに収めましょう。口座振替が便利です。
- 保険税を年金特徴(天引き)で納付されている場合、口座振替による納付に切り替えることができます。
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