産前産後期間に係る国民健康保険税の免除
更新日:2023年12月28日
国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合は、出産する被保険者の国民健康保険税について、産前産後期間相当分が免除されます。
対象者
嘉島町国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産された方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶をされた方を含みます)。
対象期間
単胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※令和6年1月以降の国民健康保険税が免除対象となります。
対象保険税
令和6年1月以降、対象となる期間の出産被保険者に係る所得割額と均等割額
届出に必要な書類
〇出産予定日を確認することができる書類(母子手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等)
例)母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
〇単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
〇世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
〇届出をされる方の本人確認書類
例)運転免許証、マイナンバーカード等
〇死産などにより届出を行う場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
例)母子健康手帳、死産証明等
【届出書】以下からダウンロードして届出をしてください。
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(EXCEL 約29KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF 約77KB)
届出先
税務課 課税係(096-237-2639)
追加情報
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