印鑑登録・証明の手続き
更新日:2019年5月1日
印鑑の登録
登録資格
満15歳以上で、嘉島町内に住民登録されている方
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署の発行した本人確認書類(顔写真が貼付されているもの)
注意事項
- 登録できる印鑑は1人につき1個です。(家族で供用は出来ません)
- 登録手数料が必要です。 新規登録300円、再交付500円
印鑑登録できない印鑑
- 氏や名を表してないもの
- 職業、資格など氏名に関係の無いもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さい印鑑)
- 一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きい印鑑)
- 印影が鮮明でないもの
印鑑登録の手順
1.申請
原則として本人。 (やむを得ない場合は代理人も出来ますが、本人からの委任状が必要です。)
2.審査・照会
- 官公署の発行した本人確認書類(顔写真が貼付されているもの)を提示していただいて、申請者の本人確認をします。
- 本人確認書類(写真が貼付されているもの)がない方は、代理人による申請と同じ手順になります。
- 代理人による申請の場合は、申請を受けた後、本人の意思であることを確認するために、本人に郵便で照会書(回答書付き)を送付します。回答書を後日、持参していただくことになります。
3.登録完了(印鑑登録証交付)
- 約10分程度で登録が完了し、印鑑証明書はすぐに交付できます。
- 代理人による申請の場合は、即日登録はできません。
- 印鑑登録証の受取が代理人の場合、本人からの委任状が必要です。
印鑑証明書の申請
申請者
- 本人または代理人。
- 代理人の場合は、本人の住所・氏名・生年月日・性別を確かめておいてください。
必要なもの
印鑑登録証(本人がおいでになっても、これがないと発行できません)
手数料
1通300円
※郵便による申請は出来ません。
印鑑証明書の申請は下記の「印鑑登録証明交付申請書」をダウンロードしてお使いいただいても構いません。
印鑑登録の廃止(亡失)届
届出人
原則として本人。(代理人の場合、本人からの委任状が必要です)
届出が必要な場合
- 登録した印鑑、又は印鑑登録証をなくした場合
- 登録印鑑を変える(改印)場合
- 登録印鑑の使用をやめる場合
必要なもの
- 印鑑登録証(廃止届の場合)
- 新しい印鑑
注意!
印鑑証明は印鑑登録証によって交付されますので、 印鑑登録証をなくしたときは速やかに届け出てください。
悪用される場合がありますので、印鑑登録証の保管には気をつけて下さい。
※死亡、町外への転出などの場合、自動で廃止されます。
追加情報
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