嘉島町妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
概要
嘉島町では、妊娠・出産・育児期を安心して過ごしていただくため、保健師等の面談など継続的な「相談支援」と、出産・子育て等に関する経済的負担を軽減するための「経済的支援」を併せて行います。
妊婦等包括相談支援事業
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、面談やアンケートの機会を拡充します。
妊婦のための支援給付
出産・子育てにかかる経済的負担をサポートします。
1、妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人当たり5万円
⇒申請書類等は妊娠届出の面談時にお渡しします。
2、妊婦支援給付金(2回目) 子ども1人当たり5万円
⇒申請書類等は赤ちゃん訪問時にお渡しします。
(2回目の給付金申請は、出産予定日の8週間前以降から申請することができます。早めの給付金受け取りを希望する方は、役場町民保険課にご連絡ください。)
※令和7年4月1日以降に流産・死産された方も対象になります。役場町民保険課にご連絡ください。
対象者
嘉島町に住民票がある妊婦
事業の流れ
(1)妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に、保健師等による面談を受けてください。
出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。
(2)妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊婦支援給付金(1回目)を申請してください。 多胎妊娠の場合も同額です。
(3)妊娠8か月のアンケート
妊娠7〜8か月頃に嘉島町からご案内する妊娠中アンケートにご協力ください。
不安や悩みがあり面談を希望される方は、個別の相談に応じます。
(4)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)
生後2か月前後頃に嘉島町の保健師がご自宅を訪問しますので、産婦の方等が面談を受けてください。
(5) 妊婦支援給付金(2回目)の申請
妊婦支援給付金(2回目)を申請してください。
妊婦支援給付金について
妊婦支援給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。
申請方法
上記「事業の流れ」の(1)妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、(4)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)の面談後にそれぞれ書面により申請してください。
申請の際に必要となるもの
1.妊婦支援給付金(1回目):嘉島町妊婦給付認定申請書(請求書)
妊婦支援給付金(2回目):嘉島町胎児の数の届出書(請求書)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※通知カード等、顔写真がないものは本人確認書類として使用できません。
3.給付金の振込先口座情報が確認できるもの(妊婦名義の通帳・キャッシュカード等)
給付金の受け取り方法
申請書記載の妊婦本人の指定口座に振り込みます。振込予定は申請した月の翌月末となります。
(例 4月申請分→5月末振込)
※妊婦支援給付金の支払通知は、口座振込をもって通知に代えさせていただきます。振込状況に関しては、通帳等でご確認ください。振込名義は「カシマニンプシエンキン」となります。
受給期限(妊婦支援給付金の受給する権利の時効)
妊婦支援給付金を受給する権利は、下記の起算日から2年間経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。
(起算日)
〇1回目の給付:妊娠したことを確認した日(医療機関を受診し、妊娠が確定した日)
〇2回目の給付:出産予定日から8週間前の日(出産予定日8週間以前に出産された場合は、出産日)
※流産・死産の場合は、流産・死産等をしたことを産科医療機関等で確認した日が起算日となります。
その他
1. 妊婦支援給付金の支給に所得制限はありません。
2.妊娠期から子育て期にわたり切れめなく支援するため、必要に応じて、嘉島町が把握した情報及び他市町村、医療機関、相談支援機関等が把握した情報を相互に確認・共有させていただく場合があります。
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