定額減税補足給付金(不足額給付金)について(お知らせ)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた方等を対象に、不足分を支給する定額減税補足給付金(不足額給付金)の支給を実施します。
対象となる方には、8月中旬以降順次通知書を送付予定です。
具体的な手続き方法等については、決まり次第ホームページ等でお知らせします。
定額減税補足給付金(不足額給付金)とは
令和6年度個人住民税所得割及び令和6年分所得税の納税義務者を対象に、納税義務者本人とその扶養人数(配偶者含む)に応じて一人当たり所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が実施されました。その際、本人と扶養人数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額・所得税額を上回っており、定額減税の恩恵を十分に受けられていないと見込まれる場合に、定額減税しきれていないとされた差額を、対象者の方には令和6年度に「当初調整給付」として支給しておりました。
今回実施される「定額減税補足給付金(不足額給付金)」は、令和6年分所得税額及び定額減税実績額の確定後、本来給付すべき額が「当初調整給付」の額を上回った場合に、追加で不足分の給付を行うものです。
対象者
原則として、令和7年1月1日に嘉島町に住所を有する方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のどちらかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を元に令和6年分推計所得税額を用いて算定をしたこと等により、令和6年分所得税や住民税定額減税の実績が確定したのちに、当初調整給付の額と本来給付すべき額との間で差が生じた方
例
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した結果、令和6年推計所得税額よりも実際の令和6年分所得税額が少なくなった方
- 令和6年中に子どもが出生したことなどにより、扶養親族の人数が変わった方
- 当初調整給付額の算定後に個人住民税所得割額が減少した方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合でも、他の所得金額や当初調整給付の受給額によっては不足額給付の対象とならない場合があります。
不足額給付2
以下の1~3のいずれの要件も満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円であること
- 税制度上、扶養親族等として定額減税の対象とならないこと
- 「低所得世帯向け給付金(注)」の対象となった世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと
(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは次の給付金を指します。
令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯向け給付金(10万円)
例
- 定額減税を受けていない方で、青色事業専従者または事業専従者(白色)の方
- 定額減税を受けていない方で、合計所得金額48万円を超えている方
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