令和6年度個人住民税の定額減税について
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。本記事では、うち個人住民税の定額減税の概要についてご説明します。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の納税者が対象となります。
※納税者本人の個人住民税が非課税の場合、または個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合は、定額減税の対象とはなりません。
定額減税額
納税者本人の個人住民税所得割の額から控除します。
-
納税者本人・・・10,000円
-
控除対象配偶者、または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)・・・10,000円
《例》配偶者と扶養親族2人の場合
本人(夫)10,000円+控除対象配偶者(妻)10,000円+扶養親族(2人)20,000円
=合計40,000円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税については、令和7年度分の個人住民税所得割額から、10,000円を特別控除します。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税者本人の個人住民税の徴収方法に応じ、次のとおり実施します。
- 給与所得に係る特別徴収・・・給与天引きによる納付
- 普通徴収・・・納付書や口座振替による納付
- 公的年金に係る特別徴収・・・年金天引きによる納付
各徴収方法での定額減税の実施方法は下記のとおりです。
1.給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月〜令和7年5月分の11か月で均されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金に係る特別徴収(年金天引き)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
注意点
納税者本人からの申請は不要です。令和6年度個人住民税における定額減税額を算定し、減税を行います。減税額については、納税通知書又は特別徴収税額決定通知書の備考欄に記載されます。
定額減税額は、他の税額控除の額(寄付金控除や住宅借入金控除等)を控除したあとの個人住民税所得割額から控除します。
令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる個人住民税所得割額は、定額減税前の額で算定を行うため、定額減税による影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を算定する際の個人住民税所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額の算定における個人住民税所得割
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象者の方へは、今後準備が出来次第通知をさせていただきます。
「定額減税 特設サイト」について
所得税(国税)にかかる定額減税の詳しい情報やQ&Aについては、国税庁ホームページに記載されています。
バナーをクリックすると国税庁のホームページへ移動します。
追加情報
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