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低未利用土地等確認書の交付について

更新日:2025年3月21日

 本特例措置は、個人の方が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の方の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 本町では、個人の方が本特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
 申請から交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、出来るだけお早めにご申請ください。

対象となる土地

 対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること(または当該低未利用土地の上に存する権利であること)を町長が確認したものをいいます。

※居住の用、業務の用、その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地を指します。
※具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地が適用対象となります。

対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間になされた譲渡が対象となります。
 ※令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されました。

譲渡に関する要件

対象となる譲渡につきましては、以下の要件をすべ満たす必要があります。
1譲渡した者が個人であること。 
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、町長が確認した譲渡であること。
※譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は、適用対象外です。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。
 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等のうえにある資産の譲渡の対価の額が、次に示す区分に応じた上限額を超えないこと。
(1)市街化区域内に所在する土地等 800万円
(2)(1)以外の区域に所在する土地等 500万円
※令和4年12月31日以前の譲渡については、上限額は一律500万円となります。
7 当該未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8

 

 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分泌された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

※町では、主に上記の2,3,8の要件を確認します。
※その他の要件については、管轄の税務署にて確認されることとなります。
 

申請方法

持参の場合

直接持参される場合は事前にご連絡いただき、必要書類一式をご提出ください。

 
 受付窓口 
 嘉島町役場 総務課(役場2階)

電話:096-237-2641

受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日を除く)

 

 

郵送の場合

 書類を郵送される前に、事前にご連絡下さい。その後、必要書類一式をご郵送ください。

 
 郵送先 
 〒861-3192

熊本県上益城郡嘉島町大字上島530番地

嘉島町総務課 行

※申請書類に不足・修正があった場合は、追加で書類等を郵送いただく場合がありますのであらかじめご了承下さい。
※受取日は書類の投函日ではなく、書類が届いた日となります。

申請書・添付書類 


 
1別記様式(1)-1_低未利用土地等確認申請書(WORD 35KB) 
2 売買契約書の写し
3

 次のいずれかの書類(譲渡前の利用を確認するもの)
(1)嘉島町が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認出来る書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他の要件を満たすことを容易に認めることが出来る書類

記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(WORD 約34KB)
2方向以上からの写真(現地調査やヒアリング等による確認を行います。)

4譲渡の態様に応じ、次のいずれかの書類(譲渡後の利用を確認するもの)
(1)別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD 約37KB)
(2)別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD 約35KB)
(3)別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD 約34KB)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

※申請書の記載漏れや添付書類の不備などがあった場合は、書類がすべて揃い次第、審査となります。
※「低未利用土地等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類のひとつです。
※本特例の適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等の詳細については、国土交通省ホームページ
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html)をご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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