令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金のご案内
更新日:2026年8月20日
被災者生活再建支援金とは
被災者再建支援法に基づき、令和8年熊本地震により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するために支給されるものです。
対象世帯
被災時に嘉島町にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する世帯。1【全壊世帯】
居住する住宅が全壊した世帯2【半壊解体世帯・敷地被害解体世帯】
居住する住宅が半壊し、または敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住するために必要な補修等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または住宅が解体された世帯。3【長期避難世帯】
土石流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯。
4【大規模半壊世帯】
居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯
5【中規模半壊世帯】
居住する住宅が半壊し、居室の壁、床または天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯
支給額
被害規模による支給額は、以下をご確認ください。
| 区分 | ➀基礎支援金 | ➁加算支援金 | ➀+��合計 | ||
複数世帯 (被災時世帯の 人数が2人以上) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難 世帯 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | |||
| 賃貸 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模 半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | |||
| 賃貸 | 50万円 | 100万円 | |||
中規模 半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | |||
| 賃貸 | 25万円 | 25万円 | |||
単数世帯 (被災時世帯の 人数が1人) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | |||
| 賃貸 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模 半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
| 補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
| 賃貸 | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模 半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
| 補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
| 賃貸 | 18.75万円 | 18.75万円 | |||
申請期限
1、基礎支援金(災害発生日から13か月以内)
令和9年8月27日(金)
2.加算支援金(災害発生日から37か月以内)
令和11年8月27日(月)
※基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まり次第、加算支援金の申請を行うこともできます。
申請に必要な書類
その他の必要書類
| | 全壊世帯 | 解体世帯 | 長期避難世帯 | 大規模半壊世帯 | 中規模半壊世帯 ※3 | ||
| 半壊解体世帯 | 敷地被害解体世帯 | ||||||
基礎支援金 (注)中規模半壊世帯の場合は加算金支援 | り災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | ※2 | 〇 | 〇 |
| 長期避難世帯証明書 | 〇 | ||||||
| 住民票※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 預金通帳の写し※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 解体証明書または滅失登記簿謄本 | 〇 | 〇 | ※2 | ||||
| 敷地被害証明書類 | 〇 | ※2 | |||||
| 加算支援金 | 契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇 |
◆り災証明書
◆住民票 ※1
◆預金通帳の写し※1
◆長期避難世帯証明書※2◆解体証明書または滅失登記簿謄本
◆敷地被害証明書類
◆契約書等の写し
※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし預金通帳はマイナンバーとの連携をした人のみです。(不明な場合は写しを添付してください)
※2 長期避難世帯(県が認定した避難地域に住んでいた世帯)の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請は出来ません。 また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、り災証明書等の提出が併せて必要です。
留意事項
◆自己所有の場合であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
◆自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸物件に居住していた場合でも罹災判定が中規模半壊以上(半壊の場合は解体した場合)で支給要件に該当する場合は対象となります。
◆借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
その他の留意事項等については、以下のファイルをご確認ください。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2026年8月12日 飲料水・生活用水の提供について
- 2026年8月5日 令和8年熊本地震にかかる寄附金の受付について
- 2026年10月26日 令和8年熊本地震義援金の第1次配分について

- 2026年8月26日 令和8年熊本地震に伴う災害支援について
- 2026年8月13日 令和8年熊本地震に係る義援金の受付について
- 2026年3月27日 電子契約の導入について
- 2025年1月10日 くまもとマイタイムライン(防災行動計画)を作りましょう!
- 2023年2月14日 防災行政無線の放送内容
- 2022年11月11日 携帯電話・スマートフォンからの119番通報について
- 2021年4月1日 消防団協力事業所表示制度について

































































