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災害救助法「住家の応急修理」制度のご案内

更新日:2026年8月12日

制度の概要>

【住宅の応急修理とは】 

 被災した住宅の屋根・外壁・台所・トイレ等、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。

(参考)応急修理工事例(WORD 約40KB)

1.対象

※以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

�� 当該災害で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の住家被害を受けたこと。

※「全壊」の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

��応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

�1�急仮設住宅に避難していないこと。

※災害によって住宅が半壊又は半焼し、補修を行わなければ住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住することが困難であり、かつ、工事期間が1か月を超えると見込まれる対象者については、応急修理期間中は賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居することが可能です。賃貸型応急住宅への入居期間は、応急修理を申し込んだ日を開始日とし、原則として6か月以内となります。

2.支出費用

��「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合1世帯当たり757,000円以内

��「準半壊」の場合は1世帯当たり367,000円以内

※上限額を超えた部分に関しては申込者の自己負担となります。

 

手続きの流れ

手続きの流れにつきましては以下をご覧ください。

応急修理の手続き及び流れ

 


 

〇申請時(申請者用)

(1)応急修理申込書(様式第1号)(WORD 約27KB)

(2)被害状況に関する申出書(様式第1号の2)(WORD 約22KB)

(3)り災証明書(写)

(4)修理前の被害状況が分かる写真 

(5)修理見積書(様式第3号)(WORD 約23KB)

(6)資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約17KB)

(7)チェックシート(WORD 約20KB)

 

〇修理依頼時(修理業者用)

請書(様式第6号)(WORD 約20KB)

 

〇完了報告時(修理業者用)

(1)工事完了報告(様式第7号)(WORD 約16KB)

(2)応急修理工事写真台帳(様式第8号)(WORD 約32KB)

(3)請求書

※「施工前、施工中、施工後の写真」の提出が必要です。

写真を撮り忘れた場合は以下の書類の提出が必要です。

証拠写真代替資料(様式第9号)(WORD 約29KB)   

※修理業者の皆様は以下をご覧ください。 

応急修理業者の皆様へ(WORD 約32KB)                 

その他参考

写真撮影留意点(内閣府)(WORD 約3MB)

悪徳業者の注意喚起(内閣府)(WORD 約1,015KB)

住宅の応急修理に関するQ&A(WORD 約58KB)

※情報の追加等ありましたら随時更新いたします。

 

対応窓口

・嘉島町役場企画情報課企画係

・電話番号:096-237-2641

・メールアドレス:kikaku@town.kashima.kumamoto.jp

・受付時間:9時〜16時(土、日、祝除く)

完了期限


原則、令和9年(2027年)1月27日までに完了。(完了報告書や修理写真等の提出まで)

※ただし、被災状況等を考慮し、内閣府と協議のうえ期間が延長する場合がございます。

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年8月末日現在]

  • 総数 10,540人
  • 男性 5,148人
  • 女性 5,392人
  • 世帯数 4,363世帯