令和8年熊本地震に伴う災害援護資金貸付制度について
災害援護資金の貸付
令和8年熊本地震により、世帯主が負傷または住居・家財に相当程度の被害を受けた世帯のうち、所得が一定範囲内の世帯について、生活の立て直しに資するための災害援護資金の貸付が受けられます。
貸付対象者
自然災害により、世帯主が負傷又は住居・家財に一定以上の被害を受けた方。
(下記のいずれかの要件を満たす必要があります)
〇世帯主が負傷・・・世帯主が全治一か月以上の負傷をした場合
〇住 居・・・半壊以上の損害を受けた場合
〇家財の被害 ・・・日常生活上必要な家財の1/3以上の被害額が生じた場合
貸付限度額
➀世帯主の1か月以上の負傷・・・・・150万円
➁家財の1/3以上の損害・・・・・・・150万円
➂住居の半壊・・・・・・・・・・・・170万円(250万円)
➃住居の全壊・・・・・・・・・・・・250万円(350万円)
➄住居の全体が滅失若しくは流失・・・350万円
※➀と➁の両方に当てはまる場合・・・250万円
※➀と➂の両方に当てはまる場合・・・270万円(350万円)
(注)被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額となります。
所得制限
前年(令和7年中)の所得が下記の額以下の世帯が対象になります。
| 世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
利率
措置期間
3年
償還期間
10年(措置期間を含む)
償還方法
年賦または半年賦で、元利均等償還となります。
申請手続き
申請受付場所
嘉島町役場2階大会議室“被災者支援総合相談窓口”
※まずは、上記の窓口にて相談を行ってください。
相談の結果、当該制度における貸付が必要と判断される方に、必要書類のお渡しと、詳しい申請方法をご案内します。
受付日時
令和8年9月1日(火)から
(午前の部)9時〜11時30分まで
(午後の部)13時30分〜16時まで
※平日のみ開催。土日祝日は除きます。
※9月1日〜3日は東校区にお住まいの方、9月4日〜9月8日は西校区にお住いの方が、総合窓口受付の対象となります。9月9日以降は行政区に関係なく受付が可能です。
貸付の申請期限
令和8年10月30日(金)まで
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