障害児通所支援について
障害児通所支援とは
障害児通所支援とは、障がいのある子供に対し、個々の障がいの状態及び発達の過程・特性等にもとづく発達上の課題に対して、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流促進などの発達支援を行うサービスです。
対象となる児童
以下の条件を満たす18歳未満の児童が対象となります。
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
・特別児童扶養手当の受給対象となる方
・医師の診断書や意見書、発達検査の結果等で療育、訓練の必要性があると判断された方
・難病のある方(指定難病医療受給者証の交付を受けている、又は当該対象疾病の診断のある方)など
※医師の診断書、意見書の様式は特に指定はありませんが、診断名、又は療育が必要となる旨が記載されていることが必要です。
サービスの種類
サービス名 | サービス内容 |
児童発達支援 【対象:未就学児】 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 【対象:未就学児】 | 肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス 【対象:就学児】 | 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
サービス利用までの流れ
1.利用したいサービスについて、役場福祉課へ相談・申請をします。(申請者は保護者となります。)
2.申請時、町の担当職員が聞き取り調査(30分程度)を行います。
3.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。
※計画案は、相談支援事業所へ作成を委託することができます。事業所は申請者が自由に選択することができますが、申請者と事業所との契約が必要です。
4.計画案等の内容に応じ、町が支給決定を行い、「通所受給者証」を交付します。
5.受給者証の交付を受けたら、利用者が自ら選んだサービス事業者と利用に係る契約を行い、サービス利用開始となります。
手続きに必要なもの
1.障害児通所支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF 約88KB)
2.障害者手帳、医師の診断書又は意見書等、障がいの状態が確認できる書類等
3.世帯の課税状況を証明するもの(嘉島町外で課税申告を行った人のみ)
4.印かん(スタンプ式不可)
5.保護者と児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
利用者負担額
利用者の自己負担は、サービス利用料の1割と食費等の実費負担となります。
サービス利用料については、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳の世帯全員です。
負担上限月額については以下のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
参考様式
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(PDF 約42KB)
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDF 約45KB)
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF 約58KB)
追加情報
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