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福祉用具貸与及び購入について

更新日:2026年2月1日

 介護保険で以下の福祉用具貸与を希望される場合は、要介護度にかかわらず、必要性の確認を行っております。

 

�ー屬い控擇喙屬い紘嫗杏�

��特殊寝台及び特殊寝台付属品

��床ずれ防止用具

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�デ�知症老人徘徊探知機

�Π榮依僖螢侫�(つり具の部分を除く)

�Ъ�動排泄処理装置(便吸引)

例えば、嘉島町では��特殊寝台及び特殊寝台付属品は、要介護2以上であっても、ケアプラン内での「起き上がり」または「寝返り」項目が「自立」である場合は、本人のADL低下を生じる可能性があるため、適正給付として認めない場合があります。適正給付は、電動による起き上がり機能の補助を行うことが必要な場合となります。

 また、�ー屬い控擇喙屬い紘嫗杏覆癲⇒弉雜�2以上であっても、ケアプラン内の「歩行」が「自立」の場合も同様です。 

 過去の例で給付後のケアプラン点検において適正ではないと判断され、返戻となったケースもあります。

 � 銑Г亡悗垢覽詆佞硫槌櫃砲�かる助言、その他ご不明な点がありましたら、必ず事前に福祉課介護保険係までご相談ください。

 

◆書類での確認が必要な場合

・福祉用具を位置づけたケアプラン一式

(居宅サービス計画書(1)、居宅サービス計画書(2)、サービス利用票、アセスメントシート)

 

※電話での相談も可能です(福祉課介護保険係:096-237-2576)

◆軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の場合

・担当ケアマネージャーを通じて、下記指定様式を作成のうえ福祉課介護保険係へ提出をお願いします。

 

  軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書(介護保険の保険者確認書)(EXCEL 約27KB)

 

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 その他の福祉用具購入につきましては、以下をご確認ください。

◆福祉用具購入の流れ

 1. 必要書類を町に提出(事前申請)

 2.保険給付として適当な購入か否かの審査を行う(支給決定連絡)

 3.購入後、必要書類を町に提出

 

◆必要書類

【事前申請時】

 福祉用具が必要な理由書、見積書、カタログ(写しでも可)

 

【購入後】

 福祉用具購入費申請書、領収書(写しでも可、ただし原本もお持ちください)

 見積書、カタログ(写しでも可)


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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