精神障害者保健福祉手帳の申請・返還について
更新日:2026年3月10日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者福祉に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として精神障害者保健福祉手帳を所持していることが必要です。
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して、申請に基づいて知事から交付されます。
等級は1級、2級、3級の3等級で、有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は、2年ごとに更新申請が必要となります。
精神障害者手帳の申請・返還に必要なもの
〇申請
申請日必要なものは、次のとおりです。
A. 診断書による申請の場合
- 障害者手帳申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- マイナンバーが確認できるもの
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
B. 障害年金証書による申請の場合
- 障害者手帳申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 障害年金証書の写し
- 年金照会に関する同意書(様式は役場福祉課にあります。)
- マイナンバーが確認できるもの
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
〇死亡返還届
返還に必要なものは、次のとおりです。
A.窓口での受付の場合
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳返還届(WORD 約15KB)
※届出書の様式は役場福祉課にあります。
B.熊本県電子申請システムによる受付の場合(令和8年4月1日より開始)
オンラインで申請される方はこちらをクリック↓
https://logoform.jp/form/x4b6/1362660
※従来通り窓口での届出も受け付けています。
※オンライン手続きできるのは届出書のみであり、お持ちの精神障害者保健福祉手帳は市町村窓口へ返還していただく必要があります。
※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続きは必要になります。
【問合せ先】
- 熊本県精神保健福祉センター 総務課
- 電話番号:096-386-1255
※入力操作方法については、こちらにお問合せください。
※住所や名前等の内容に変更がある場合は、従来通り窓口にて届出をお願いいたします。
追加情報
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