精神障害者保健福祉手帳の申請について
更新日:2022年9月20日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者福祉に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として精神障害者保健福祉手帳を所持していることが必要です。
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して、申請に基づいて知事から交付されます。
等級は1級、2級、3級の3等級で、有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は、2年ごとに更新申請が必要となります。
精神障害者手帳の申請に必要なもの
A. 診断書による申請の場合
- 障害者手帳申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- マイナンバーが確認できるもの
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
B. 障害年金証書による申請の場合
- 障害者手帳申請書(様式は役場福祉課にあります。)
- 障害年金証書の写し
- 年金照会に関する同意書(様式は役場福祉課にあります。)
- マイナンバーが確認できるもの
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
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