成年後見制度について
【成年後見制度とは】
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々に対して、不動産や預貯金などの財産を管理(財産管理)したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりし、支援をする(身上監護)制度です。
成年後見制度を利用する方 (例)
・頼れる身内がおらず、将来誰に頼ればいいのか心配な方
・今は元気だけど、認知症や障がいなどで判断能力が衰えたとき、将来の為に支援者が欲しい方
・障がいがあり、親なき後を考えている方
・物忘れがひどくなり、預貯金の管理が難しくなった方
など
2つの後見制度
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
どちらの制度を利用するにも申し立てが必要です。
【任意後見と法定後見比較表】
任意後見 | 法定後見 | |
対象者 | 将来の財産管理や身の回りのことに不安がある方で、将来支援してくれる人とあらかじめ契約をしておきたい方 | 本人の判断能力が不十分な方 |
成年後見人の選任 | 本人が選ぶ | 家庭裁判所が選任する。 |
後見の内容 |
本人希望のもとに内容を決める | 家庭裁判所が定める指針に沿って、成年後見人の判断で行う。 |
申し立てができる人 | 本人、配偶者、4親等以内の親族、任意 後見人となる人 |
本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村など |
申し立ての流れ |
① 本人が十分な判断能力を有するとき 本人と任意後見人となる人が公証役場で支 援内容などの契約を交わす。 ② 本人の判断能力が低下したとき 家庭裁判所に申し立てをする。 ③ 後見監督人が選任される。 |
家庭裁判所に申し立てをする。 本人の判断能力によって、後見人・保佐人・補助人が選出される。 |
詳しくは、成年後見制度利用促進ポータルサイト(厚生労働省)でご覧頂けます。 (https://guardianship.mhlw.go.jp/)
【嘉島町成年後見利用制度支援事業】
後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な人に対して、助成を行っています。
【相談窓口】
福祉課 福祉係 096-237-2576
嘉島町地域包括支援センター(社会福祉協議会内) 096-237-2981
追加情報
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