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成年後見制度について

更新日:2023年1月16日

【成年後見制度とは】

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々に対して、不動産や預貯金などの財産を管理(財産管理)したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりし、支援をする(身上監護)制度です。

   成年後見制度を利用する方 (例)

    ・頼れる身内がおらず、将来誰に頼ればいいのか心配な方

    ・今は元気だけど、認知症や障がいなどで判断能力が衰えたとき、将来の為に支援者が欲しい方

    ・障がいがあり、親なき後を考えている方

    ・物忘れがひどくなり、預貯金の管理が難しくなった方

                                         など

2つの後見制度

  成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

  どちらの制度を利用するにも申し立てが必要です。

任意後見と法定後見比較表】 

   任意後見 法定後見 
対象者  将来の財産管理や身の回りのことに不安がある方で、将来支援してくれる人とあらかじめ契約をしておきたい方 本人の判断能力が不十分な方 
成年後見人の選任     本人が選ぶ  家庭裁判所が選任する。
後見の内容

本人希望のもとに内容を決める 家庭裁判所が定める指針に沿って、成年後見人の判断で行う。
 申し立てができる人 本人、配偶者、4親等以内の親族、任意
後見人となる人
本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村など

申し立ての流れ

 

① 本人が十分な判断能力を有するとき

  本人と任意後見人となる人が公証役場で支

      援内容などの契約を交わす。

② 本人の判断能力が低下したとき

  家庭裁判所に申し立てをする。

③ 後見監督人が選任される。

 

家庭裁判所に申し立てをする。

本人の判断能力によって、後見人・保佐人・補助人が選出される。

 詳しくは、成年後見制度利用促進ポータルサイト(厚生労働省)でご覧頂けます。 (https://guardianship.mhlw.go.jp/)

【嘉島町成年後見利用制度支援事業】

 後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な人に対して、助成を行っています。


 【相談窓口】

 福祉課 福祉係  096-237-2576

 嘉島町地域包括支援センター(社会福祉協議会内) 096-237-2981



追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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人口情報

[令和7年4月末日現在]

  • 総数 10,304人
  • 男性 5,026人
  • 女性 5,278人
  • 世帯数 4,211世帯